きょう抽せん 職場に届いたお年玉付き年賀はがき、当せんなら賞品は誰のもの?
きょう抽せんが行われるお年玉付きの年賀はがきと年賀切手。年賀状が自宅だけでなく職場に届く場合もあるが、もし当せんしていたら、賞品は会社のものか、それとも社員個人のものか。
「受取人」が誰かがポイント
お年玉付き年賀はがきなどに関して定めた法律では、当せん金品の支払いや交付を受けられる者について、次のように規定されている。
・ 受取人
・ 配達されなかったときは購入者
・ それらの一般承継人(相続人などのこと)
総務省の指針によれば、「受取人」とは、差出人がその意思表示などを受け取る者として特に定めた者、すなわち名あて人ということになる。他人が受取人になりすまして賞品と交換したら、詐欺罪に問われる。
ただ、差出人が相手の自宅住所を知らないため、完全にプライベートな年賀状を職場に送ることもある。この場合、受取人はその社員個人ということになるから、賞品も社員のものだ。
郵便局で引き換える際、1等や2等の場合には本人確認ができる身分証明書の提示を求められるものの、住所が相違している点は会社名が記載されている健康保険証や名刺の提示で対応してもらえる。
念のため職場に確認を
問題は、取引先の関係者からのもので、社員の部署名や役職名まで記載され、その内容もおよそプライベートなものとはいえない業務に関する年賀状だ。この場合、受取人は社員個人ではなく会社とみることができるから、賞品受け取りの可否について、念のため職場に確認をとっておいた方がよい。
ただし、宝くじの当せん金と違って非課税とされていないから、個人の場合は「一時所得」になる。年間50万円の特別控除があるので、1等の現金30万円でもそれだけだと税金はかからないが、生命保険の満期一時金などと合わせて50万円を超えるようであれば、確定申告が必要だ。
一方、職場での取り扱いルールにより、年賀状の受取人が社員個人ではなく会社ということになると、賞品はその金額を問わず会社にとって法人税法上の益金になる。「雑収入」などとしてきちんと経理処理しておかなければならない。
なお、書き損じや未使用のはがきであっても、当せんしていれば賞品と交換できる。ただし、これまで挙げたどのケースの場合も、賞品を受け取る権利は引き換え可能となる期日から6か月という早い期間で時効になるので、注意を要する。(了)