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西村博之氏、2ch.netドメインの奪還に失敗

栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授
WIPO本部(出典:Wikipedia)

今年5月に書いた記事「2chの商標権に基づいて2ch.netドメインの使用を差止められるのか」では、2ちゃんねる創設者の西村博之氏が、自身が取得した"2ch"の文字商標に基づいて2ch.netドメインの使用を差止められるのかについて検討しました。

その後の5月25日、実際に、西村氏はWIPO仲裁調停センターに現2ちゃんねるの管理人であるジムワトキンス氏(レースクイーン社)が所有する2ch.netの登録取消を請求したのですが、その結果が先日出ました。結論は請求棄却です(WIPO仲裁調停センター決定文(英文))。

大きく言うと、WIPO仲裁調停センターの判断基準では、1) 登録商標がドメイン名と同一・類似であること、2) 被請求人がドメイン名の正当な権利を有していないこと、3) 被請求人がドメイン名を不正の目的で登録・使用していること、の3点が立証できればドメインの取消が認められるようです。

上記の1)については、商標"2ch"とドメイン2ch.netは同一と判断されました(トップレベルドメインは含めないで比較するのが通例です)

2)については、西村氏側の「2ch.netの正当な所有者は西村氏であり、被告(ワトキンス氏)による使用は不正である」という主張、さらには、「2ch.netのドメインをワトキンス氏側に移転したのは、ワトキンス氏を信用して業務を肩代わりしてもらっていただけ」という主張には証拠がないとされました。予想通りですが、別に契約書があるわけではなく、口約束だったんですね。ワトキンス氏が「change this to what you want, after this ordeal is over」(「この混乱が終わった後は好きに変更していいよ(ドメインを返してもいいよの意?)」)と言っているメールが証拠として提出されたようですが、これでは具体的に何を言っているのかわからず証拠にならないとWIPO仲裁人に一蹴されています。ということで、3)について検討するまでもなく、西村氏側の請求は棄却です。

最後に、WIPO仲裁人は、ごていねいにも「WIPOの仲裁ポリシーはサイバースクワッティングの解決を意図したものなので、このようなビジネス上の争いは裁判でやった方がよいのではないか」とコメントしています。

西村氏側が、この後、不正競争防止法等を根拠に裁判に持ち込むことは可能です。しかし、もし2ちゃんねるの事業移転に関して証拠がまったく残っていないのだとすると、西村氏側にとって状況は依然として厳しいのではないかと思います。

弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

日本IBM ガートナージャパンを経て2005年より現職、弁理士業務と知財/先進ITのコンサルティング業務に従事 『ライフサイクル・イノベーション』等ビジネス系書籍の翻訳経験多数 スタートアップ企業や個人発明家の方を中心にIT関連特許・商標登録出願のご相談に対応しています お仕事のお問い合わせ・ご依頼は http://www.techvisor.jp/blog/contact または info[at]techvisor.jp から 【お知らせ】YouTube「弁理士栗原潔の知財情報チャンネル」で知財の入門情報発信中です

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