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小さな会社こそ、男女別トイレが必要である

千田有紀武蔵大学社会学部教授(社会学)
(写真:maroke/イメージマート)

日本では、従業員が9人以下の企業が、7割を超える。こうした企業で働こうとする女性の多くが気にしているのがトイレである。面接に行ったらトイレの場所が、ドア1枚を隔てて事務所に面していたから就職先とはしなかったなどという話は、よく聞くところである。

もちろん、トイレがひとつしか設置されていない事業所もあり「事業所における労働者の休養、清潔保持等調査」によれば、「29人以下」の事業所では 4割程が男女共用)、そもそも生理用品を捨てるボックス自体が設置されていなくて、困っているだとか、生理用ナプキンは外出先で変えるしかなくて、非常に不便であるという話も聞く。「ごみ箱、サニタリーボックス」が設置されている割合は、61.0%にすぎない(もちろん、従業員にまったく女性のいない職場もあることを勘案しなければならないが)。

体調が悪くてもトイレに何度も行けず、仕方がないから外のコンビニなどに頻繁に出ていたら「さぼっている」と怒られたとか、サニタリーボックスがあっても、同僚が生理用のナプキンを漁っていることに気が付いて、身の危険を感じて退職したであるとか、まず知っている人達ばかりのこじんまりとした職場の場合にはとくに、女性たちの頭を悩ませているのが生理や、生理用ナプキンの処理である。

もちろん、知っているひとばかりのなかで、女性同士でも気を遣うのに、自分がトイレを使った直後に男性に入られること自体に、羞恥心があるという話もある。

ところが現状であっても、男女それぞれのトイレが設置されていないことが問題となっているのに、厚生労働省の「事務所衛生基準のあり方に関する検討会」では、わざわざ

少人数の事務所においては、男性用と女性用に区別しない独立個室型の便房からなる1つの便所をもって足りるとすることも選択肢に加えることが妥当である。

つまり小さな事務所は男女共用でよいと理解を示し、女性トイレの設置を義務としないと事態を後退させているのである。非常に理解ができない。

まず、検討会自体が前提としている調査のひとつは、先ほど紹介した独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)による「事業所における労働者の休養、清潔保持等調査」である。結果を見ると、男女別トイレの整備状況については、「男女別」が78.4%、「男女共用」が21.6%となっているが、男女共用のトイレは、「29人以下」の事業所が 4割程を占めている。

トイレが「男女共用」と回答した人に、男女別トイレの必要性を聞いたところ、「思う・計」が61.5%であり、女性のほうは64.9%、6割超と非常に高くなっている。

こうした調査から、事務局が導き出した論点は当然、

小規模事務所において、男女別トイレの設置が十分でない可能性があるの

ではないか。

である。なのになぜ、委員の反対を押し切ってまで、小さな事務所は男女共用でよいとわざわざ定めようとするのか、まったく理解ができない。

議論を見ると、主任中央労働衛生専門官から、例えばマンションの1室を事務室として使うような少人数の事務所は、どうせひとつしかトイレがないのだから、「時間的に切り替えるという考え方も可能ではないかということです」という提案がなされている。

これに対して、「先ほど時間的に区切るようなお話もされていたのですが、生理現象的や女性の場合の生理などを考えると、余り馴染まない部分もあるのかなという印象を受けました」という反論がされているが、それに対する回答は以下のようなものである。

御説明いたします。先ほどの説明は、言葉が足りませんでしたが、時間で区切るというのは、何時から何時までと決める趣旨ではありません。共用で使わざるを得ない場合においても、プライバシーが確保されていれば、男性用か女性用かを結果的に時間で分けていることになるのであって、衛生基準としての男女別が損われるわけではないということを説明しようとしたものです。

つまり、共用で使っていても、女性と男性が同時に使うわけじゃないから、「時間的には」「男女別」ということができるんじゃないか、といっているのである。正直に言って、詭弁ではないかと思う。

本来男性用と女性用とを区別してトイレを設ける原則や数の原則は維持したまま、一番脆弱な10人以下の「少人数の事務所」においてのみ、男女共用のトイレでいいと現状を追認してしまっているのだ。それを「例外」として追認するのであったら、誰もわざわざ男女別のトイレをつくろうとはしないだろう。

ちなみに、先で紹介した「女性の場合の生理などを考えると」という発言は、検討会で見た限り唯一、生理について言及された箇所である。委員は、医師、保健師、デザイン工学、環境測定、衛生管理教育センター、といった「身体的」「技術的」な専門家と、経団連と連合からそれぞれ1人から構成されている(「時間的男女トイレ」という考え方に疑問を投げかけたのは、後者の2名である)。せめてジェンダーなり労働なりにかんする学識経験者はいなかったのか、小さな事務所で働く女性たちの経験を、救い上げるひとはいなかったのか、と思う。

女性トイレは、女性の社会進出の基盤である。多くの女性たちは、女性トイレがないことで、家から外に出ることができなかったのである。例えばインドでは、家のなかにすらトイレがないことで、多くの女性たちが戸外で性暴力を受け、殺害されている(「家にトイレがあれば、約400人の女性はレイプを免れた」 インドにおけるレイプ犯罪の深刻さなど)。

<お知らせ>

厚生労働省はパブリックコメントを募集しており、その締め切りは7月27日、このニュースを書いている当日までである。

事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について

事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案(概要)として、

イ 事業者に設けることを求めている便所の基準について、現行基準は維持しながら、以下の特例を設けるものとする。

① 同時に就業する労働者が常時 10 人以内である場合は、現行で求めている、

男性用と女性用に区別することの例外として、男性用と女性用を区別しない

四方を壁等で囲まれた1個の便房により構成される便所(以下「独立個室型

の便所」という。)を設けることで足りるものとする。

とある。

武蔵大学社会学部教授(社会学)

1968年生まれ。東京大学文学部社会学科卒業。東京外国語大学外国語学部准教授、コロンビア大学の客員研究員などを経て、 武蔵大学社会学部教授。専門は現代社会学。家族、ジェンダー、セクシュアリティ、格差、サブカルチャーなど対象は多岐にわたる。著作は『日本型近代家族―どこから来てどこへ行くのか』、『女性学/男性学』、共著に『ジェンダー論をつかむ』など多数。

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