公園で水道の蛇口に尻をこすりつけて逮捕の男 驚きの動機と器物損壊で逮捕のワケ
4月1日未明に東京都内の公園で尻を出し、水道の蛇口にこすりつけたとして、56歳の自営業の男が器物損壊罪で逮捕された。「性欲を満たすためだった」などと供述し、容疑を認めているという。
男は双眼鏡で周囲に人がいないことを確認した上で犯行に及んでいたが、40分後の午前3時頃に公園近くの路上で下半身裸のまま自転車に乗っていたところを警察官に見つかり、公然わいせつ罪で現行犯逮捕された。
警察が男の携帯電話を調べると、男が下半身を丸出しにした状態で水道の蛇口に尻をこすりつけている複数の自撮り画像があったため、4月4日に冒頭で挙げた容疑による再逮捕に至った。
器物損壊で逮捕のワケ
とはいえ、男は蛇口を壊したわけではない。では、なぜ適用された罪名が器物損壊罪なのかというと、器物損壊の「損壊」とは、物理的な破壊に限らず、その物の効用を害する一切の行為を意味するからだ。心理的に使用できなくさせたり、その物が本来持っている価値を低下させたりすることも含まれる。
今回の事件の場合、男が蛇口にこすりつけていたのは尻といっても「肛門」の部分だった。公園側は衛生面などの観点から一時的に使用を禁止し、部品交換も余儀なくされている。器物損壊罪にあたることは間違いない。
料理店の食器に放尿した行為について、消毒すれば再利用できるとはいえ、そうした食器など誰も使いたがらないから、器物損壊罪の「損壊」にあたるとされた判例もある。
公然わいせつ罪は最高で懲役6か月であるのに対し、器物損壊罪だと最高で懲役3年だから、後者のほうが罪が重い。ただし、後者は親告罪なので、被害弁償を行って公園側と示談がまとまり、捜査段階で告訴が取り消されたら起訴できない。実害がなかった公然わいせつ罪と併せ、不起訴で終わるという展開も考えられる。(了)