「ゴーン氏からの報酬は1億円超え」報道 米国人親子から没収・追徴できる?
カルロス・ゴーン氏の逃亡を手助けしたとして、米国人親子が逮捕された。彼らがゴーン氏から報酬を受け取っていた場合、没収や追徴によって剥奪できるか――。
没収・追徴とは
没収は現物そのもの、追徴はそれが使われていた場合などに同額を取り上げる制度だ。贈収賄の賄賂や選挙違反の買収金は必ず没収・追徴する決まりだし、覚醒剤やけん銃といった法禁物も必ず没収することになっている。
しかし、親子2人に対する逮捕容疑である不法出国幇助罪と犯人隠避罪には、そうした必要的没収・追徴の規定が存在しない。
「犯罪収益」の隠匿などを禁じている組織犯罪処罰法にも、没収・追徴を可能とする特別な規定があるが、そこでいう「犯罪収益」は組対法が前提としている一定の犯罪に限られる。
不法入国の援助はその対象だが、不法出国の手助けや刑法の犯人隠避罪は対象外だから、組対法は適用できない。
そこで、裁判官の裁量に基づいた没収・追徴を可能としている刑法の規定を使うことになる。
殺人の凶器や、偽造した文書、窃盗の盗品などがその代表だが、それに限らない。刑法は「犯罪行為の報酬として得た物」の没収・追徴も認めているからだ。
殺し屋が依頼者から代金を受け取って殺人に及んだ場合などがその典型だが、不法出国幇助や犯人隠避に対する報酬もこれにあたる。
積極的な没収・追徴を
この点について、次のような報道がある。
「2人はゴーン被告の不法出国の前後約7か月間に、被告側から9回にわたって計136万2500ドル(約1億4600万円)相当の送金を受けた」(読売新聞)
「米司法当局の文書によると、ゴーン被告側から計130万ドル(約1億3800万円)以上がマイケル容疑者側に渡ったといい、報酬の可能性がある。トルコのPJ運航会社幹部にも3千万円超が支払われたことも判明している」(産経新聞)
「マイケル容疑者の話を信じれば、ゴーン氏は1億3800万円ほどの支払いをしたが、ほとんどが飛行機代で、あとはチームに払われ、自身の報酬はないという」
「『もし金のために動いたのであれば、先払いを主張しただろう。危険を犯した理由は、特殊部隊のモットーである『抑圧からの解放』のためだ』とインタビューで答えている」(FLASH)
元グリーンベレー隊員であるプロの請負人が「赤の他人」のゴーン氏のために刑罰のリスクを犯してまでタダ働きするとは考えられない。報酬はないという弁解は信じがたい。
所有権の確定手続などに手間がかかるといった理由から敬遠されがちな没収・追徴規定だが、報酬の有無やその金額は情状の面でも極めて重要だ。
特捜部は、米国当局の協力を得た上で、様々な客観証拠からこの事実を確定し、起訴の際には裁判所に対して積極的に没収・追徴を求めていくべきではないか。
現実に剥奪できるかは未知数だが、その旨の有罪判決を得るだけでも、不法な利得の帰属は許さないという姿勢を国内外に示す意義がある。(了)