タクシー運転手のスマホ取り上げたジャンカラ社長 なぜ器物損壊罪で逮捕された?
カラオケ「ジャンカラ」運営会社社長の男が伊丹空港のタクシー乗り場近くでタクシー運転手と口論となり、110番通報しようとした運転手からスマホを取り上げて立ち去ったとして、器物損壊罪の容疑で逮捕された。
どのような事案?
報道によれば、次のような事案だ。
「男は空港から自宅に向かうため、タクシーを予約していたが乗り場に見当たらず、タクシー会社の窓口に向かうと、予約していた運転手がいた」「家族が待っている乗り場までタクシーを移動するよう運転手に指示したが、規定で追加料金がかかるとして運転手が拒否」「運転手がタクシーに乗ると男も後部座席に乗り込み、降りようとしなかったため、運転手が110番。この際、男はスマホを取り上げて逃走し、別のタクシーで帰宅した」(神戸新聞)
事件は8月12日午後に発生したもので、防犯カメラの映像などから犯人として43歳の男が特定され、兵庫県警伊丹署による12月20日の逮捕に至った。容疑を認めているという。54歳のタクシー運転手の男性が所持していたスマホは時価約6万円相当のものだったが、いまだに見つかっていない。
なぜ器物損壊罪か?
窃盗罪や強盗罪が成立するには「不法領得の意思」、すなわち「権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従い利用処分する意思」まで必要だ。
自分で使ったり売ったりするのではなく、相手が使えないようにするためにスマホを取り上げ、隠したり廃棄したりしてやろうと考えて犯行に及んだのであれば、「不法領得の意思」がないから、窃盗罪などには問えない。また、強盗罪の場合、相手の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫が必要だが、相手の手からスマホを取り上げただけだと、これには当たらない。
これに対し、器物損壊罪の「損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為をいう。物理的に壊すだけでなく、汚して心理的に使えなくさせたり、その物が本来持っている価値を低下させたり、長期にわたって隠すといった行為も含まれる。そこで、今回のケースには器物損壊罪が適用された。
ただ、窃盗罪などと違って告訴がなければ起訴できない親告罪なので、タクシー運転手と示談が成立し、告訴が取り下げられれば、必ず不起訴になる。男の社会的な立場や会社への影響などを考慮すると、示談の成立に向けて全力で動くであろうから、そうなる可能性が高いのではないか。(了)