いざ!というときに助かる~「相続放棄」の方法
相続というと、遺産をもらうことが頭に浮かぶと思いますが、中には「遺産はいらない」という人もいます。そこで、遺産の引き継ぎを拒否したい場合はどうしたらよいのかお話しします。
人が死亡すると相続財産の共有が始まる
人が死亡するとその瞬間に相続が開始して相続人による相続財産の共有が始まります。共有とは、数人が持分(共同所有の割合)を有していて1つの物を共同所有する場合であり、かつ、各自の持分がはっきりしているものをいいます。
このように、法律上は被相続人の相続人は有無を言わさず被相続人の相続財産を共有することになります。その理由は、人が死んだからといって死者の財産が「だれのものでもない」という状態が起きてしまったら社会的・経済的に大混乱に陥ってしまうからです。
しかし、相続人の中には何らかの理由で「死んだ親の財産はいらない」といったように、相続財産を引き継ぐことを拒否したい人もいるでしょう。また、相続財産はプラスの財産だけとは限りません。被相続人がプラスの財産を上回る借金等のマイナスの財産を残して亡くなってしまって、たまたま相続人だからという理由で自分の責任ではない負債を引き継がなくてはならない気の毒な人もいるでしょう。そこで、被相続人の相続財産を引き継ぎたくない人のために、法は相続放棄という制度を用意しています。
相続放棄の方法
相続放棄をしたい相続人は、被相続人が亡くなったことによって自分が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てを行わなければなりません。ここで注意したいのは、相続放棄の申立期限は「被相続人が死亡したときから」ではなく「自分のために相続が開始したことを知ったときから」3か月以内ということです。
相続放棄をするとどうなる
相続放棄をするとその相続に関しては初めから相続人にならなかったものとして扱われます。「初めから相続人にならなかった」のですから、もし、被相続人が生前に借金をしていた相手(債権者)から「あなたの法定相続分だけ被相続人の借金を支払え」といった督促状が届いても支払う義務はありません。具体的には債権者に家庭裁判所から発行された相続放棄が受理された証明書(相続放棄受理証明書)を債権者に提示すれば足ります。
なお、前述のとおり、相続放棄をすれば「初めから相続人にならなかった」とみなされるため代襲相続は発生しません。したがって、親の相続を放棄した子に代わって、放棄した子の子(=被相続人の孫)は相続人になりません。
要注意!「形見分け」で相続放棄ができなくなることも
相続財産の全部または一部を引き継いだ相続人は、単純承認をしたとみなされます。単純承認とは、相続財産を負債も含めて全面的に引き継ぐことをいいます。その結果、単純承認をした相続人は、無限に被相続人の権利義務を承継します。つまり、単純承認をしたとみなされると相続放棄ができなくなるおそれがあります。
高額な遺品を形見分けとして譲り受けてしまうと「単純承認をした」とみなされることもあるので、被相続人がマイナスの財産を残している場合や相続財産の範囲と評価が確定していない段階では、高額な遺品の形見分けは行わないのが無難です。
以上ご覧いただいたとおり、家庭裁判所に相続放棄の申述が受理されれば初めから相続人にならなかったものとみなされます。その結果、一切の相続財産を引き継ぐことはありません。相続放棄はいざというときに役に立ちます。覚えておいてください。