【速報】安倍昭恵さんによる「安倍晋三」商標登録出願に登録査定
昨年の6月と7月に安倍昭恵さんが「安倍晋三」を商標登録出願(商願2023-066597および商願2023-076608)していた件について書いていますが、この2件とも9月24日付で登録査定が出ていました。この後、所定の登録料が支払われれば、登録設定となり安倍昭恵さんを権利者とする商標権が発生します。登録料を支払わないという選択は想定し難いのでほぼ確実に登録されることになるでしょう。(追記:両両件とも9月25日付けで支払われていたことが判明しました。)
審査において拒絶理由通知(一種の暫定的拒絶)が出ることなく、一発登録査定となっています。過去記事では、拒絶理由通知が出るとしたら同姓同名の他人の存在(たとえば、地元山口県であやかって子供に同名を付けた人がいないとは言えません)、または、公序良俗違反(安倍氏に縁もゆかりもない人が出願すれば確実にこの拒絶理由が通知されたでしょう)の可能性に言及しましたが、そういうことにはなりませんでした。
通常よりも審査に多少時間がかかりましたが、その理由は明らかではありません(たとえば、上記の公序良俗違反の該当性について特許庁内部で何らかの協議のようなものがあったのかもしれませんが、それは外部から知り得ません)。
なお、念のために書いておきますが、「安倍晋三」が商標登録されても、「安倍晋三」に言及することが禁止されたり、安倍昭恵さんの許可が必要になるということではありません。あくまでも商品やサービスの標識(いわばブランド)として勝手に「安倍晋三」という言葉を使ってはいけなくなるということです。たとえば、安倍元首相と全然関係ない人が勝手に「安倍晋三政治塾」なるセミナーを始めた場合などが想定できます。商標登録がなくても虚偽表示や名誉毀損等で訴えることは可能ですが、商標登録があれば商標権を行使して差止め(場合によっては損害賠償請求)でき、確実性が高くなります。安倍昭恵さんとしては、安倍晋三氏と関係ない人が名前にフリーライドする状況を何としても避けたかったのだと思います。