『全米女子オープンで笹生優花3億7000万円、渋野日向子2億円』海外で稼いだ賞金は税金はどうなるの?
米女子ゴルフツアー・全米女子オープンにて、笹生優花プロが逆転優勝を果たし、21年以来3年ぶり2度目の頂点をつかんだ。単独2位には渋野日向子プロがランクインし、日本人選手がワンツーフィニッシュで終えるという快挙を成し遂げた。
この大会だけで日本円にして笹生優花プロは約3億7000万円、渋野日向子プロは約2億円を稼ぐ結果になった。
ところで日本人選手が海外で賞金を稼いだ場合、税金はどうなるのであろうか?
まず日本で課税されるか海外で課税されるかに関しては、居住地がどちらにあるかがポイントとなる。日本に居住地があるとは『国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する』ということを意味する。
そして基本的には居住地がある方の国で課税されるようになっている。笹生プロも渋野プロも米女子ツアーに参戦し米国に居住地があるため、基本的には米国で税金が課されることになるだろう。
今回の大会で9位Tにランクインした小祝さくらプロや、19位Tにランクインした岩井千怜プロは、日本に居住地があるため日本で課税されることとなる。
しかし大会が開催された国の制度によっては、その国においても税金が課せられる場合もある。この場合は日本においては、外国税額控除という控除制度も存在している。
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