第一興商が「レコード製作者の権利」を主張し勝訴
昨年の暮れに、東京地裁でカラオケ大手の第一興商が個人(本人訴訟)に勝訴したという判決がありました(判決文)。個人がカラオケ屋で歌う映像をYouTubeにアップする行為が、同社の著作隣接権を侵害するというものです。なお、差し止め(アップロードの禁止と動画の削除)のみが争点になっており、損害賠償はもともと請求されていません。
ご存じの方も多いと思いますが、YouTubeはJASRAC等の著作権管理団体との契約に基づいて所定の料金を支払っているため、これらの著作権管理団体が管理する楽曲の著作権についてはYouTubeの投稿者が気にする必要はありません(外国曲については一部制限がありますが、投稿者が個人であれば原則気にする必要はありません)。
ただし、著作隣接権(レコード製作者の権利)(通称、原盤権)については、JASRACの管理範囲外なので、原盤権者が特に認めている場合を除いては、CD音源をYouTubeにアップすることはできません。
そして、この「レコード製作者の権利」ですが、名前から想像されるよりも範囲が広く、音を最初に固定(録音)した者に自動的に生じます。したがって、CDは当然として、カラオケ音源を作ってHDD等に保存した人にも「レコード製作者の権利」の権利が生じます。通常は、第一興商が配信するカラオケ音源に関しては「レコード製作者の権利」は第一興商が所有することになるでしょう。
ということで、第一興商のカラオケ音源を使って歌う映像をYouTubeにアップする行為が第一興商の著作隣接権侵害になるという点は法律的には明らかです(判決文もめちゃくちゃ短いです)。
しかし、法律的問題はよいとして、ビジネス的判断として、素人のカラオケ映像をYouTubeにアップする行為を裁判に持ち込んでまで禁止することに意味があるのか(むしろアップしてもらった方が集客効果があるのではないか)と一瞬思ったのですが、最近のカラオケマシンは自分の歌う動画を他人にシェアーするなどのソーシャル的な機能も充実しているので、そのビジネスとのコンフリクトを気にしたのでしょう。実際、裁判まではいかなくとも、YouTubeの素人カラオケ映像にカラオケ音源の権利者から削除要求が出されるケースは多いようです。
ということで、自分が歌う映像をYouTubeに合法的にアップしたい人は、自分(たち)で演奏するか、自分で打ち込んだ音源を使うしかなさそうです。