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「令和7年度税制改正大綱」で「103万円の壁」の引上げにより「減収見込み額」はどうなるか

土居丈朗慶應義塾大学経済学部教授・東京財団政策研究所研究主幹(客員)
基礎控除と給与所得控除の最低保障額を10万円ずつ引き上げたが減収見込み額は?

12月20日に、自民党と公明党は「令和7年度税制改正大綱」を決定した。ただ、この取りまとめの直後の同日午後に、自民党、公明党、国民民主党の幹事長会談が行われ、24日に3党の税調会長らが再び協議することで合意した。

いわゆる「103万円の壁」については、これが最終決着ではないようだが、「令和7年度税制改正大綱」に盛り込まれた税制改正が行われた場合、どの程度の減収見込み額となるか。そして、どの所得層にどの程度の恩恵が及ぶか。

拙稿「『103万円の壁』を178万円に引き上げた際の『減収見込み額』、本当はいくらなのか?」と同様に、家計の個票データを基にマイクロシミュレーションをして分析しよう。使用するデータや分析方法については、前掲拙稿を参照されたい。

まず、「令和7年度税制改正大綱」に盛り込まれた「103万円の壁」に関する税制改正は、主として次の4点である。

  • 所得税の基礎控除を(合計所得金額が)2350万円以下の人に限り48万円から58万円に引き上げる(冒頭の図の通り)
  • 所得税と個人住民税における給与所得控除の最低保障額を55万円から65万円に引き上げる(冒頭の図の通り)
  • 所得税と個人住民税における19~22歳の特定扶養控除が満額受けられる年収要件を103万円以下から150万円以下に引き上げるとともに、188万円以下まではこの控除が減るものの残る仕組み(特定親族特別控除)を導入する
  • 所得税と個人住民税における扶養親族の年収要件を48万円以下から58万円以下に引き上げる

ただ、個人住民税の基礎控除は、変更しないこととした。

上記の改正点を反映した結果、各世帯の納税額がどう変化するかをマイクロシミュレーションによって明らかにしよう。

分析の前提として、表1には税制改正前の状態が示されている。この表1は、拙稿「『103万円の壁』を178万円に引き上げた際の『減収見込み額』、本当はいくらなのか?」の冒頭に掲げた表と同じものである。わが国を代表する家計の個票パネルデータである「日本家計パネル調査(JHPS)」の2020年調査(JHPS2020)を用いている。

表1 税制改正前の各所得階級の所得税・個人住民税の納税額と社会保険料負担
表1 税制改正前の各所得階級の所得税・個人住民税の納税額と社会保険料負担

所得階級を等価世帯可処分所得でみて所得階級を10等分(10%ずつ)に分けた十分位の所得階級ごとの世帯人員、世帯課税前収入、所得税・住民税負担の世帯合計、社会保険料負担の世帯合計の階級平均が表されている(比推定後の値)。詳細は、前掲拙稿を参照されたい。

第Ⅰ階級が等価世帯可処分所得の最も低い所得階級で、第Ⅹ階級が最も高い所得階級である。等価世帯可処分所得とは、世帯員全員の可処分所得合計を世帯人員の平方根で除した額である。

そこで、前述した「令和7年度税制改正大綱」に盛り込まれた「103万円の壁」に関する税制改正が実施されると、各世帯の納税額は以下のように変化する。それを表したのが

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慶應義塾大学経済学部教授・東京財団政策研究所研究主幹(客員)

1970年生。大阪大学経済学部卒業、東京大学大学院経済学研究科博士課程修了。博士(経済学)。慶應義塾大学准教授等を経て2009年4月から現職。主著に『地方債改革の経済学』日本経済新聞出版社(日経・経済図書文化賞とサントリー学芸賞受賞)、『平成の経済政策はどう決められたか』中央公論新社、『入門財政学(第2版)』日本評論社、『入門公共経済学(第2版)』日本評論社。行政改革推進会議議員、全世代型社会保障構築会議構成員、政府税制調査会委員、国税審議会委員(会長代理)、財政制度等審議会委員(部会長代理)、産業構造審議会臨時委員、経済財政諮問会議経済・財政一体改革推進会議WG委員なども兼務。

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