【やってみたら意外と簡単】原付バイクをボアアップしたら排気量変更申請に行こう!
原付バイクのボアアップは、パワーアップを体感できる改造として非常に人気があります。
エンジンのシリンダーを拡大し、排気量を増加させることで、原付バイクの性能を向上させることができます。しかし、ボアアップを行った後には排気量変更申請が必要となります。申請を怠ると違法改造車両として扱われ、罰則の対象となるだけでなく、事故の際には保険が下りないなどの問題が発生する可能性があります。この記事では、排気量変更申請の注意点と手順について詳しく解説します。
1. ボアアップ後の排気量変更申請の必要性
ボアアップは、エンジンのシリンダーを拡大し排気量を増やす改造です。
この改造により原付バイクのパワーを向上させることができますが、排気量が変わると法的には異なる車両として扱われます。道路運送車両法では、二輪車のうち排気量50cc以下のものを「第一種原動機付自転車(原付一種)」、排気量50ccを超え125cc以下のものを「第二種原動機付自転車(原付二種)」と分類しています。原付二種は、排気量50cc超90cc以下のものは黄色ナンバープレート、90cc超125cc以下のものはピンクナンバープレートが必要です。
2. 自分でもできる排気量変更申請
排気量変更申請は、原付バイクの場合、役所の納税課で手続きができます。地方自治体によって必要な書類や手続き方法が異なるため、ここでは筆者が住んでいる神奈川県相模原市を例に解説します。
必要書類(神奈川県相模原市の場合)
排気量変更申請書
改造を確認できる書類
標識交付証明書
ナンバープレート(車種区分が変更となる場合)
運転免許証などの本人確認証
「排気量変更申請書」は納税課にあり、その場で記入することができます。問題となるのは「改造を確認できる書類」であり、特にフォーマットは決まっていません。架空のボアアップではないことを証明できる書類を用意する必要があります。実際に筆者が使用した書類には、以下の事項が記載されています。
変更する車両の情報
排気量変更の理由
変更点(変更前と変更後のボア&ストロークと総排気量)
作業内容について
申請の際に重要なのは、末尾に「この改造によって生じた責任は作業者本人が負うものとし、市には一切の責任を問わないことを確約いたします」という一文を含めることです。
3. 申請手続きの流れ
排気量変更申請書を記入し、標識交付証明書、ナンバープレート、改造を確認できる書類を提出します。運転免許証などで本人確認を行い、申請は完了です。手続きにかかる時間はわずか数分です。初めて挑戦する場合でも、驚くほど簡単に終わります。
4. まとめ
原付バイクの排気量変更申請は、地方自治体によって必要な書類や手順が異なります。バイクの改造を行う前に、必ず役所に確認することをおすすめします。適切な手続きを踏むことで、公道を堂々と走ることができるようになります。この記事が参考になれば幸いです。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。