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【大注目】2026年4月から始まる「子ども・子育て支援金制度」を紹介します

こんにちは!

子ども3人の母で、リッチじゃない暮らしを営む、節約ライターのみさきです。

今回は、2026年4月から始まる「子ども・子育て支援金制度」について、掘り下げていきます。

1.子ども・子育て支援金とは

こども家庭庁HP
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子ども・子育て支援金制度とは社会全体で子ども・子育て世代を応援していく制度です。

幅広い支援策の財源確保のため、健康保険の保険料である「一般の保険料+介護保険料(40歳〜64歳)」に加えて、新たに「子ども・子育て支援金」が【保険料】として徴収されることとなります。

この子ども・子育て支援金制度の恩恵を受けられるのは「子どもがいる家庭」のみ。

そのため、独身の方や子どもがいない家庭は、"保険料を支払うだけ"ということになり、実質的なメリットがないという意見もありますね。

2.子ども・子育て支援制度の注目点

子ども家庭庁HP
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①児童手当の拡充(2024年10月〜)

主な改正内容としては次のとおりです。

・所得制限の撤廃

・支給期間を高校生年代まで延長

・第3子以降は3万円に増額

子ども家庭庁HP
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・支給回数が年6回になる

今回の改正で、第1子と第2子は高校生卒業までの3年間分(月1万円)が増えるので、1人当たり36万円が増額されることになります。また、第3子以降は、高校生まで毎月3万円支給されることになることから、約350万円増額されます。

②妊婦のための支援給付を創設(2025年4月〜)

妊娠届出時などに「5万円」、出生届出時に「5万円」の合計10万円相当の経済的支援が受けられるようになります。

③こども誰でも通園制度の創設(2026年4月〜)

保育園等に通っていない子どもへの支援を強化する目的で創設されます。0歳6ヶ月から3歳未満で、保育所等に通っていない子どもを基本対象に、月一定時間まで"時間単位"で保育所等へ通うことができるようになります。

④育児時短就業給付(2025年4月〜)

2歳未満の子どもを養育するために、時短勤務をしている場合、時短勤務中に支払われた賃金の10%が支給されます。

時短勤務で家庭に当てる時間は確保されつつも、経済的負担も軽減されそうですね。

まとめ

今回は、子ども3人を育てる私が、重要だと考える子ども・子育て支援制度のポイントについてご紹介させていただきました。

今回ご紹介した以外にも、妊婦等包括相談支援事業の創設(2025年4月)、育児期間中の国民年金保険料の免除措置(2026年4月)など、子育て世代を対象とした支援制度は多岐にわたります。

詳しくは、子ども家庭庁のHPで確認ができますので、ご興味のある方はぜひチェックしてみてくださいね!

ご覧いただき、ありがとうございます。リッチじゃない暮らしのみさきです。日常生活で使える節約術や節約レシピを紹介しています。Youtubeチャンネル「リッチじゃない暮らし」でも、節約一家の日常の様子を大公開していますので、ぜひ観ていただければと思います。家族構成は、夫婦+子ども3人の5人家族です。よろしくお願いします!

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