【河内長野市】これは衝撃!寺ヶ池公園プール前、道路にあった桜並木が次々と伐採されています。
河内長野市は山が多く自然が豊かですが、わざわざ山に行かなくても町中の住宅地でも、けっこういろんな木が植えられていますね。寺ヶ池公園の前の道にも桜並木があって、春の季節にピンクに染まる並木道は歩いているだけで心地よかったです。
しかし、先日その桜の木が次々と伐採されている姿を見つけてしまいました。これはちょっと衝撃です。
場所は寺ヶ池公園の千代田駅寄りの入り口近く、ちょうど寺ケ池公園プールや市民グラウンドがあるあたりです。
画像の左側が寺ヶ池公園と寺ヶ池プールがありますが、道路を挟んだ右側を見ると綺麗に桜の木が無くなり、切り株だけが残っています。
みごとに桜の木が無くなっています。中には切った直後と思われるのもありますね。
さらに見ると、個性的な給水塔があるあたりの桜の木もなくなっていました。いったい何があったのでしょうか?
生き物である植物を意味もなく伐採はしません。それでは人間のわがままになってしまいます。ではなぜ桜の並木を伐採するのでしょうか?調べてみるといろいろな理由があることがわかりました。
- 桜の木を枯らす特定外来生物クビアカツヤカミキリの発生
- 倒木や幹折れの予防
- 根上がりによる歩道の破壊
特に中国、台湾、朝鮮半島、ベトナムが原産地で、日本に入ってきたとされるクビアカツヤカミキリが発生すると、生きている木に寄生します。
すると虫が木の中を食い荒らし、被害が進行すると木は弱り、枯死してしまいます。枯死した木は、落枝や倒木の恐れがあるそうです。
1匹のメスから1000個以上産卵した例もあるそうで、とにかく繁殖力が強いので、非常に厄介なわけですね。
また民法第233条によれば次のような規定があります。引用しましょう。
この条文は昨年改正されたそうで、施行は来年4月からになるそうです。改正された条文も引用しましょう。
さらに民法第717条は次の通りの条文があります。
そのほか道路法第43条(道路に関する禁止行為)も関係しているようです。
つまり道路を損傷する行為が禁止されていて、かつ倒木などの理由により損害が生じた場合に賠償の責任が発生するようなことが書かれており、木を切らないとこれらの行為に該当する恐れが生じて、問題になるからということが考えられます。
ただ「木が可哀そう」という理由だけで、片付けられないのが難しいところなのでしょう。
偶然ですが、ちょうど今年の春にこの並木に咲く桜の花を撮影していました。手前の給水塔から桜の並木が遠くまで続いているのがわかります。
次の年も同じように花を咲かせるのかと思っていましたが、半年経過してまさかの姿に衝撃を受けました。しかし、こればかりは仕方のないこと。過去の記録としてここに掲載しておきますね。
寺ヶ池公園プール前の桜並木跡
住所:大阪府河内長野市千代田台町
アクセス:南海千代田駅からバス市民グラウンド前バス停下車すぐ
※記事へのご感想等ございましたら、「奥河内から情報発信」ページのプロフィール欄にSNSへのリンクがありますので、そちらからお願いします。