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稲田防衛大臣を即刻罷免すべきである

渡辺輝人弁護士(京都弁護士会所属)
教育勅語を擁護した稲田大臣(写真:つのだよしお/アフロ)

稲田朋美・防衛大臣が3月8日に参議院予算委員会でした発言について、筆者は強い衝撃を受けました。

  • 「教育勅語の精神である親孝行など、核の部分は取り戻すべきだと考えており、道義国家を目指すべきだという考えに変わりはない」(NHK)
  • 「教育勅語がいっているところの、日本が道義国家を目指すべきという、その精神をそれは目指すべきだという考えは変わっていないと」(日テレ

また、稲田氏は、2006年の月刊誌の対談で「教育勅語を素読している幼稚園が大阪にある。適当でないと文科省がコメントしたそうだが、どこがいけないのかと文科省に聞いた」と語っていたことも認めました(東京新聞)。この「幼稚園」とは現在、国有地取得が問題となっている森友学園が運営する塚本幼稚園のことと「推測される」(同記事の稲田氏の発言)とのことです。いずれも福島みずほ議員(社民党)の質問に対する答弁です。

教育勅語の要=全ての臣民に“心臓を捧げよ”

もともと、教育勅語は、1890年(明治23年)10月30日、明治天皇が山県有朋総理大臣らを官中に召して「下賜」(高貴の人が下の人に物を与えること)したものです。教育勅語の全文は以下の通りです。

明治天皇をまつる明治神宮のHPより
明治天皇をまつる明治神宮のHPより

教育勅語に書き込まれた12の徳目については「良いことが書いてあり評価すべき」という意見もあるようですが、例えばそのうちの一つである「夫婦相和シ」(夫婦仲良く)というのは、それ自体は良いことでしょうが、これを「臣民」(国民)が天皇に命令されるとなれば大変なことで、基本的人権を侵害することにもなるでしょう。他の徳目についても、誰かエライ人に強制されるべきものではありません。

そして、徳目の最後は「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」でくくられています。これは、非常事態においては、正義と勇気をもって公に奉仕し、永遠に続く皇運(皇室の運命)を助けなさいというというような意味のものです。明治憲法における主権者は天皇だったので「公」もまた天皇のことを指すといって過言でないでしょう。筆者も愛読している例の進撃する漫画の言葉を借りて言うなら、全国民に向かって、天皇陛下に「心臓を捧げよ」と言うがごときものです。漫画の中の軍隊ならそれでいいのでしょうが、現実世界の国民に向かってそのようなことを命令されてはたまったものではありません。

日本国憲法の下で国会が「排除」「失効」を決議

このような教育勅語は、1948年(昭和23年)に、衆参両院で「排除」「失効確認」の決議がなされています。「仕事柄、国会議事録をよく調べる」筆者が調べたところでは、以下のようになっています。衆議院でも、参議院でも、全会一致で可決されています。

教育勅語等排除に関する決議

民主平和國家として世界史的建設途上にあるわが國の現実は、その精神内容において未だ決定的な民主化を確認するを得ないのは遺憾である。これが徹底に最も緊要なことは教育基本法に則り、教育の革新と振興とをはかることにある。しかるに既に過去の文書となつている教育勅語並びに陸海軍軍人に賜りたる勅諭その他の教育に関する諾詔勅が、今日もなお國民道徳の指導原理としての性格を持続しているかの如く誤解されるのは、從來の行政上の措置が不十分であつたがためである。

思うに、これらの詔勅の根本理念が主権在君並びに神話的國体観に基いている事実は、明かに基本的人権を損い、且つ國際信義に対して疑点を残すもととなる。よつて憲法第九十八條の本旨に從い、ここに衆議院は院議を以て、これらの詔勅を排除し、その指導原理的性格を認めないことを宣言する。政府は直ちにこれらの詔勅の謄本を回収し、排除の措置を完了すべきである。

右決議する

出典:昭和23年6月19日 衆議院本会議

教育勅語等の失効確認に関する決議案

われらは、さきに日本國憲法の人類普遍の原理に則り、教育基本法を制定して、わが國家及びわが民族を中心とする教育の誤りを徹底的に拂拭し、眞理と平和とを希求する人間を育成する民主主義的教育理念をおごそかに宣明した。その結果として、教育勅語は、軍人に賜はりたる勅諭、戊申詔書、青少年学徒に賜はりたる勅語その他の諸詔勅とともに、既に廃止せられその効力を失つている。

しかし教育勅語等が、あるいは従来の如き効力を今日なお保有するかの疑いを懐く者あるをおもんばかりわれらはとくに、それらが既に効力を失つている事実を明確にするとともに、政府をして教育勅語その他の諸詔勅の謄本をもれなく回収せしめる。

われらはここに、教育の眞の権威の確立と國民道徳の振興のために、全國民が一致して教育基本法の明示する新教育理念の普及徹底に努力を致すべきことを期する。

右決議する。

出典:昭和23年6月19日 参議院本会議

例えば、衆議院の決議は「これらの詔勅の根本理念が主権在君並びに神話的国体観に基いている事実は、明かに基本的人権を損い、且つ国際信義に対して疑点を残すもととなる。」としたうえ、「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 」とする憲法98条の本旨に基づいて「排除」を決議しています。

現に明治憲法と教育勅語の下で教育を受けてきた国会議員たちが、自民党の先達にあたる保守系の議員も含め、全員で、教育勅語が日本国憲法に反すると考え、「排除」「失効確認」の決議をしたことは極めて重要です。

稲田防衛大臣を罷免すべき

教育勅語の「核の部分を取り戻すべき」という稲田氏の発言は、日本国憲法を尊重し、擁護する義務(憲法99条)を負う国務大臣や国会議員(公務員)の立場とは、決して相容れないものでしょう。また、昭和23年の段階で国会が「今日もなお國民道徳の指導原理としての性格を持続しているかの如く誤解されるのは、從來の行政上の措置が不十分であつたがためである。」と指摘する点は、稲田氏の発言にそのまま当てはまるでしょう。稲田氏の発言は、このように「排除」「失効」を決議した国会の意思にも反するもので、国会に対して責任を負うべき国務大臣の立場とも相容れません。菅官房長官は「稲田氏の私見」で済まそうとしていますが、とんでもない話です。国務大臣として答弁席に立って答弁した発言が「私見」で済む訳がありません。

稲田防衛大臣については、このほかについても、国民に情報公開すべき公文書である南スーダンの自衛隊の活動日誌を違法に隠匿した疑いもあります。国会で、自衛隊員が命の危険にさらされている南スーダン情勢が議論になる中で、現実に存在した日誌(そこには自衛隊員が置かれた危険な状況が克明に記録されていました)を「ない」と言い続けた責任は極めて重いものがあります。もはや、日本国憲法の下で、国民や自衛隊員の命を預かる防衛大臣の任に堪えないことは明白でしょう。安倍首相は、即刻、稲田防衛大臣を罷免すべきです。

弁護士(京都弁護士会所属)

1978年生。日本労働弁護団常任幹事、自由法曹団常任幹事、京都脱原発弁護団事務局長。労働者側の労働事件・労災・過労死事件、行政相手の行政事件を手がけています。残業代計算用エクセル「給与第一」開発者。基本はマチ弁なので何でもこなせるゼネラリストを目指しています。著作に『新版 残業代請求の理論と実務』(2021年 旬報社)。

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