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事故物件に住みたくないなら知っておくべき3つのこと

taguaki不動産ライター

事故物件とは自殺や殺人事件などがあった物件や、その他の死であっても特殊な清掃が必要な物件のことをいいます。

安く住めるなら事故物件でも気にしないという人も少数ながらいますが、ほとんどの人は、事故物件には住みたくないと思うでしょう。

この記事では、事故物件に遭遇しないためにやるべきことを3つお伝えします。その3つは次の通りです。

  • 不動産業者選び
  • 事故物件の特徴を知っておく
  • 自ら情報収集をする

不動産業者選び


法律により不動産業者は、重要な事項を告知する義務があります。しかし、事故物件については曖昧な点が多く、トラブルに発展することも少なくありませんでした。

2021年、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が発表され、告知の要否や期間などが明確化されました。自殺や他殺、特殊清掃が必要な自然死等は必ず告知する必要があります。告知期間は賃貸が原則3年で、売買はトラブル防止という観点から告知義務がなくなることはありません。

とはいえ、物件探しのパートナーといえる不動産業者が法律に違反し、告知義務を怠るような業者であれば安心して取引ができません。

信頼できる不動産業者として、一般的に言われていることは次の通りです。

  • 事務所が整理整頓されている
  • 接客態度が良い
  • 物件の悪いところも説明してくれる
  • 過去に行政処分を受けていない

ただ、これらだけで業者の善し悪しを判断するのは難しいといえます。こういった事も参考にしつつ、親身に対応してくれる不動産業者かどうかに目を向けてみましょう。

私が不動産営業をしていた頃、お客様のベネフィットを考えるように言われた事があります。ベネフィットとは、入居後に待っている素敵な未来のこと。しっかりとヒアリングし、少しずつ信頼関係を築き、入居後にどんな生活を求めているのか考えてくれる、そんな不動産業者と巡りあえたらいいですね。

事故物件の特徴を知っておく


不動産業者には物件を調査する義務があります。しかし、調査義務といっても、事故物件となり得るような特別な事情がない限り、売主や貸主に告知書の記入をしてもらうだけで、積極的に聞き込み等の調査をすることまでは要求されていません。

もしも、不動産業者と同様に告知義務がある売主や貸主が、事実を告げなかったら、不動産業者は普通の物件として取引をしてしまう可能性があります。

ですので、不動産を買う人、借りる人が事故物件の特徴を把握しておくことも事故物件に遭遇しないための方法として有効です。

事故物件の特徴として、一般的に言われていることは、次のようなものがあります。

  • 相場より家賃が安い
  • 敷金、礼金がゼロ
  • 「告知事項あり」や「心理的瑕疵」と書いている
  • アパート、マンション名が変更した
  • 一部分のみリフォームされている
  • 定期借家契約である

しかし、これらは参考程度にしたほうがいいでしょう。なぜなら、事故物件でなくても十分あり得る事だからです。

例えば、なかなか借主が見つからない物件は、家賃を下げたり、敷金や礼金をゼロにしたり、さまざまな対策をします。また、部屋の一部分のリフォームも当然といえば当然です。トイレや風呂場、台所などの水回りは汚れや傷みが早いため、いち早くリフォームする場合があります。

もし、内見時にこのような物件に遭遇したら、不動産業者に理由を確認することをおすすめします。きちんとした理由があれば、それで納得できるでしょう。

自ら情報収集をする


人それぞれだと思いますが、どうしても気になる場合は、自分で情報収集をするという方法もあります。

物件の内見後、周辺の店舗、食堂、町内会などに直接聞いてみたりするのです。時間的に余裕がないと難しいですが、第三者的立場の人からの話は、有益な情報を得られるかもしれません。街の散策がてら聞いてみるのもいいですね。

最後に


不動産業者は不動産取引のプロであり、物件選びの際に欠かせない存在です。しかし、すべて不動産業者任せにしたり、不動産業者の言いなりになるのは避けたいところです。なぜなら、不動産業者は希望に沿ったアドバイス等はしてくれますが、最終的に決めるのはあなた自身だからです。

売買にしても賃貸にしても決して安いものではなく、入居してから「あの時、こうすればよかった」と後悔しないために、自らもある程度の知識を持っておくといいですね。

不動産ライター

元不動産会社賃貸営業。保有資格、宅地建物取引士。不動産に関する情報を分かりやすくお届けします。

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