中国企業が「無印良品」商標にしたことをやり返したらどうなるか
少し前の話ですが、「"無印良品"が権利侵害で訴えられたとの報道 → 良品計画「中国で"無印良品"が使えなくなることはない」」というニュースがありました。
ということです。
日本企業のブランド名をまったく関係がない中国企業が先に中国で勝手に商標登録してしまい、後で本家の日本企業が中国進出したときに商標登録できなくなったり、損害賠償請求されたりしてしまうケースはあるあるです。今回以外にも「クレヨンしんちゃん」等の事例があります。
もちろん、中国でも他人のビジネスと紛らわしい商標を勝手に登録することはできません。中国商標法には以下の規定があります(中国語翻訳はJETROによる)
商標登録は基本的には早い者勝ちですが、馳名商標(=著名商標)であれば、たとえ未登録であっても第三者の登録を許さないという規定です。ここで、問題なのは著名性の判定においては、中国国内での著名性が重要視される点です。したがって、海外では有名になっているが、まだ中国に進出していないブランドを中国で勝手に商標として出願し、登録することが可能になってしまいます。今回もそうですが、海外企業が中国の勝手出願に対抗する上でこの点が障壁になっていることが多いです。
あくまでも仮の話ですが「やられたらやりかえす」ということで、中国では有名になっているが日本ではまだあまり知られておらず、出願もされていない商標を、第三者が先に勝手に日本で出願してしまったらどうなるでしょうか?
このような出願は、商標法4条1項19号の規定により拒絶される(仮に登録されても無効にされる)ことになります。
日本国内だけではなく外国における周知性も要件にできる点がポイントです。現在の中国の商標法では、この規定に相当する規定がないので、今回と同様の問題が続く可能性はあります。
商標法4条1項19号が関係した訴訟としては、日本のバッグブランド「マンハッタンパッセージ」の商標登録を米国のメーカー「マンハッタンポーテージ」が無効にした審決の取消訴訟があります(判決文)。訴訟でも無効は覆らずマンハッタンパッセージ側はマークのデザイン(正直、丸パクリでした)を変更せざるを得なくなりました。