「平成2018年」と書いた遺言は有効?無効?
有村架純さんが演じる女性教師と男子中学生の“禁断の恋”を描いたヒューマンラブストーリー『中学聖日記』で、主人公の女性教師が書かされた誓約書に「平成2018年」と記されたことが話題になっています。放送終了後には、「平成2018年」がトレンド入りするなど大きな反響をよんでいます。
では、遺言における日付はどのような意味を持つのでしょうか。遺言における日付についてご説明します。
遺言には日付が必要
日付は遺言者の遺言能力(注)の有無を判定したり、内容が抵触する複数の遺言書の先後を確定する際の基準として、重要な役割を果たします。そのため、年月日まで正確に記載しなければなりません。
(注)遺言の内容を理解し、遺言の結果を弁識しうるに足りる意思能力のこと。民法は、15歳以上になれば遺言能力があるものと定め(民法961条)、遺言能力は遺言作成時に備わっていなければならないとしている。
民法も、自筆証書遺言(自分で書いて残す遺言)の成立要件として、「日付」を自書することを挙げています(民法968条1項)。
968条(自筆証書遺言)
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
特定できれば有効
日付を書く目的は、遺言書を作成した年月日を特定することです。したがって、年月日が特定できればよいので、次のように記載しても有効です。
・65歳の誕生日
・2018年の天皇誕生日
吉日遺言は無効
では、「平成30年12月吉日」はどうでしょうか。平成30年12月の吉日(=大安)は、3日、7日、13日、19日、31日の計5日あります。したがって特定できません。判例でもこのような「吉日遺言」は無効としています。
「平成2018年」は有効か無効か
では、トレンド入りした「平成2018年」はどうでしょうか。
判例は、「遺言に記載された日付が真実の作成日付と相違していても、その誤記であることおよび真実の作成の日付が、遺言書の記載その他から容易に判明する場合は、日付の誤りは遺言を無効としない」としました(「昭和48年」と書くべきところを「昭和28年」と書いた事例)。
その他、次のような誤記を有効とした判例があります。
・「昭和」と書くべきところを「正和」と書いた
・「平成12年1月10日」を「平成2000年1月10日」と書いた
※平成12年=西暦2000年
以上の判例によれば、「平成30年12月19日」を「平成2018年12月19日」と記載しても有効と考えられます。
日付はきちんと書く
実務家の立場から申し上げると、たとえ「特定できるから」といっても、先に挙げた「65歳の誕生日」「2018年の天皇誕生日」といった書き方はお勧めできません。やはり、「平成30年12月19日」「2018年12月19日」といったように、だれが見ても特定できる日付を書くようにしてください。
以上は遺言の日付に関してですが、ドラマで話題になった「誓約書」といった契約書では、遺言と比べてその有効性が厳しく判断されると考えます。
遺言書しても契約書にしても、「日付」は法的に有効・無効の判断にに関わる重要な記載事項です。記載をしたら声に出すなどして誤りがないように確認しましょう。