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2歳の息子に肘打ち 25歳父親逮捕~「体罰」は「愛の鞭」か 「懲戒権」をめぐる議論へ期待

竹内豊行政書士
「しつけ」と称する「虐待」を阻止するため、懲戒権が議論されています。(提供:enra/イメージマート)

今月、一関市の自宅で2歳の息子の額を肘で殴ったとして、17日、25歳の父親が逮捕されました。父親が添い寝をしている息子の顔をめがけて突然肘打ちし、子どもが泣き出す映像は動画配信サイトで拡散されていました。

幸い一関児童相談所からの通報で警察が捜査を進めていて、息子にケガはなく、現在は関係機関と連携し、安全が確認されているといいます。

男はその後配信した別の動画で次のように弁明しました。

「寝かしつけようとしていたが、子どもが寝なかったため、感情的になってしまった」

出典:岩手県一関市 2歳の息子の額に肘打ちする動画拡散 25歳父親逮捕

現在、警察は日常的に暴力があったか、余罪についても調べています。

さて、男の発言からは、寝かしつかせるという「しつけ」の一環として体罰をしたということが垣間見られます。実際のところ、多くの児童虐待では、「しつけ」のため、「愛の鞭」として体罰を行ったという発言が目立ちます。

そこで、今回は民法の観点から、「しつけ」と「体罰」について考えてみたいと思います。

監護教育権

法律上の親子関係が成立すると、法的な親子関係が成立します。それにより、現実に子の身の回りの世話をする監護教育と、子の財産を管理したり、子に代わって法律行為をする親権や子の経済的な援助をする扶養など法的な権利義務が親子間に発生します。

その中で、監護教育権は次のように規定されています(民法820条)

民法820条(監護及び教育の権利義務)

親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

このように、親権者は、子の利益のために子の監護および教育の権利を有し、義務を負います。これは、子の成長と発達を援助し、育成をする基本的な権利と義務です。

懲戒権

そして、この監護教育権を行使するために親権者に与えられたのが「懲戒権」です(民法822条)

民法822条(懲戒)

親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。

「懲戒」とは

では、そもそも懲戒とはどのようなことを指すのでしょうか。

懲戒とは、親権者による子の監護教育からみての子の非行・過誤を強制善導するために、その身体又は精神に苦痛を加える制裁であり、一種の私的な懲罰手段です。これは、未成年者の監護教育のためには、単なる口頭による訓戒だけでは足りず、時には「愛の鞭」、すなわち、「体罰」を必要とすることがあるので、親権者に認められた権限です。

子の監護教育目的のために認められた権利

子のための親子法という理念のもとでは、懲戒権は親権者の権威のためではなく、子の監護教育目的のために認められた権利です。当然、その目的のために必要な範囲内でのみしか行使は認められません。

「懲戒権」の行使

懲戒の具体的な方法としては、しかるなど、必要に応じて適当な手段を用いることができます。親権者が行うことが許される懲戒の手段や程度は、社会通念上、監護教育という目的の達成に必要と思われる限度にとどめなければなりません。

親権の濫用

しかし、この範囲を逸脱し、過度な懲戒を加える行為、つまり児童虐待は後を絶ちません。中には死に至らしめる「残虐なしつけ」も行われています。

過度な懲戒が行われたときは、民法上は、親権の濫用として親権喪失の原因になったり(民法834条)、子に対する不法行為による損害賠償責任の問題が生じ得ます。

民法834条(親権喪失の審判)

父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。

また、刑法上は、次のような刑事責任が追及されることもあります。

・傷害罪(刑法204条)

・暴行罪(刑法208条)

・逮捕監禁罪(刑法220条)

・脅迫罪(刑法222条)等

そして、懲戒の程度・方法が「必要な範囲」を逸脱するか否かは、その時代の一般的社会通念によって定まるとされています。

親権は「子の利益のため」に行使するもの

相次ぐ児童虐待を背景に、平成23(2011)年の法改正で親権規定に「子の利益のため」との文言が加えられました(民法820条)。もう一度、条文を見てみましょう。

民法820条(監護及び教育の権利義務)

親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

懲戒権の削除をめぐる論議

前述の平成23(2011)年の法改正では、懲戒権の見直しが議論されましたが、「しつけの在り方にはさまざまな考え方がある」など慎重な意見も根強く、見送られた経緯があります。

そこで、山下貴司元法相は2019年5月31日の閣議後の記者会見で、親権者が子どもを戒めることを認める民法の「懲戒権」(民法822条)の見直しを、法制審議会(法相の諮問機関)に諮問することを明らかにし、現在議論されています。

児童虐待の悲劇を撲滅するためにも、先日発足した菅政権においても、親権者に与えられた子に対する監護教育権は、親権者の権威のためではなく、子の監護教育目的のために認められた権利であることを基軸として、法制審議会での活発な議論が展開されることを期待します。

行政書士

1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。

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