飲酒運転の呼気検査を拒否したら犯罪となり、逮捕されることもあるってご存じでしたか?
飲酒運転の呼気検査に関し、兵庫県で次のような興味深い事件があった。
飲酒運転が厳しく処罰されることなど周知の事実だ。
では、検問などの機会に警察官が行っている呼気検査を拒否したら、犯罪が成立し、逮捕される場合もありうる、ということをご存じだっただろうか。
根拠となる道路交通法の規定は、次のとおりだ。
「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」(第65条第1項)
「車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第65条第1項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は…その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため…その者の呼気の検査をすることができる」(第67条第3項)
「第67条第3項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、3月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」(118条の2)
「呼気検査拒否罪」などと呼ばれるものだ。
憲法38条1項は「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と規定しているが、呼気検査は供述を得ようとするものではなく、この規定に違反しないというのが最高裁の判例だ。
飲酒運転がバレるのを避けたいがため、あるいは単に警察のやり方が気に入らないということで、「呼気検査など任意なんだから、断固拒否する!」と警察官に強気に出るドライバーもいるかもしれない。
しかし、そうした場合、実務では、呼気検査拒否罪で現行犯逮捕され、結局のところ今回の事件のように警察官の説得で呼気検査に応じ、あるいは令状に基づいて病院で血液を取られて鑑定され、改めて飲酒運転の事実で検挙されるだけだ。
たとえ基準値未満のアルコールしか検出されなくても、逮捕されるだけ損だし、呼気検査拒否罪で起訴されることもありうるので、最初から素直に検査に応じておいた方が身のためだ。(了)