Yahoo!ニュース

「国会議員定数削減」よりずっと大切な「定数是正」と1票の格差問題

坂東太郎十文字学園女子大学非常勤講師
今回は合憲(写真:cap10hk/イメージマート)

 最高裁判所は18日、2019年の参議院議員通常選挙(参院選)における「1票の格差」問題について「合憲」と判断しました。

 本稿も含めて国会議員の「定数削減」を述べると「いいぞ!もっとやれ」と盛り上がる半面で今回のような「定数是正」となれば関心がぐっと下がります。しかし「是正」問題は主権者国民が自らに代わって国政を担わせる人物を選ぶ間接民主主義の根幹に属する極めて重大なテーマで、もっといえば「あなたとあなたは同じ人間だ」とする基本的人権の本質をも揺るがす危機さえ招来するのです。

 「あなたとあなたは同じ人間」なんて当たり前……となったのは最近で歴史の大半は「尊重されるべき人とどうでもいい人」が存在してきました。ゆえにこの問題は放置できず、機会をとらえて何度でも誰も読んで下さらなくても書き続けていきます。

12年判決で迫った抜本的な改革

 1票の格差とは主に選挙区(衆参とも他に比例区がある)の間で価値が異なっている状態を指します。過去に何度か憲法が定める「法の下の平等」(=「あなたとあなたは同じ人間」)に反するとして「違憲」判決が出ています。今回は最大格差3.00倍(宮城県選挙区と福井県選挙区)への判断でした。

 参議院は定員の半数を任期6年の途中で改選するので3年に1回行われます。2010年と13年の選挙を最高裁は「違憲状態」と判断してきたのです。

 10年(最大格差5.00倍)選挙を最高裁が12年に「違憲状態」とした際には「都道府県単位の方式を改める必要がある」と「抜本的な改革をせよ」と立法府に迫りました。参議院の選挙区は原則都道府県と一致。その範囲で格差をなくす(「1」であるのが望ましい)となれば定数を増やすか人口の小さな県を合体(「合区=ごうく」といいます)して1つの選挙区にするか都道府県に最低2議席を配分しなければならないという原則(改選1議席)を改めて人口の小さな県は6年に1人とするか……ぐらいしか方法はありません。

 国会議員の身分に関する議員定数や区割りの決定は行政府(内閣など)が三権分立上関与できないので立法府自身が公職選挙法改正などで自ら決めなければいけないのです。定数増は司法府が指図できない上に今のご時世で「国会議員を増やして解決しよう」は国民の納得が到底得られますまい。よって「都道府県単位の方式を改める」しか方策がないのは明白です。

投票価値平等にほど遠い「2つの合区」

 しかし国会は12年に「4増4減」をしただけで13年(最大格差4.77倍)に臨んだため最高裁は再び「違憲状態」とし改めて「都道府県単位の方式を改めよ」と国会に求めました。

 「違憲状態」とは「合憲」の範囲内ではあります。「格差が大きすぎる」は「違憲」と同じ条件ながら国会がその是正を終えるべき期間内の選挙であれば「違憲状態」で、放置が長すぎて不合理とみなせば「違憲」判決を下します。言い換えると「格差が大きすぎる」という点に関して最高裁は2回続けてアウトを宣告したといえましょう。

 司法府は違憲審査権を持ち最高裁は終審裁判所なので判決は極めて重い意味を持ちます。15年、国会は重い腰を上げて「鳥取・島根」「徳島・高知」という2つの合区を含む「10増10減」を決めました。合わせて「19年選挙までに制度を抜本的に見直し、必ず結論を得る」と公職選挙法の付則に明記したのです。

 16年(最大格差3.08倍)選挙を最高裁は「合憲」としました。合区を「これまでにない手法を導入した」と評価した結果です。国会の合憲判断もその延長上で合区を維持した上、18年の公選法改正で人口の多い埼玉県選挙区に改選1議席を増やす「2増0減」を成立しさせたのが評価されたようです。

「格差3倍」を認めてはいない

 ただ手放しではありません。19年選挙までの抜本的見直しは果たされず判決でも「国会の取り組みが大きな進展を見せているとは言えない」と疑問を呈しつつ後述するように対象県を中心に猛烈な反対・解消論が湧き上がっている合区を維持して「0.8」とわずかとはいえ格差を是正しているので「姿勢(格差解消へのやる気)が失われたとはいえない」というよくいえば温かな、悪く申せば腰の引けた理由で合憲としたのです。

 つまり最高裁は手放しで「3倍の格差ならば合憲だ」と認めていません。これで安心して国会がまた放置するような事態が続けば鉄槌が下る余地は十分に残しています。

1倍に近づけるための具体的な合区案

 もし合区によって限りなく1倍(格差なし)に近づけたらどうなるか。14年の参議院選挙制度協議会で脇雅史座長(議長のようなもの)が示した「座長案」が興味深い。格差を1.83倍に収めるために「12増12減」し、以下を合区対象とします。

「岩手・秋田」「宮城・山形」「新潟・富山」「山梨・長野」「石川・福井」「大阪・和歌山」「鳥取・島根」「香川・愛媛」「徳島・高知」「福岡・佐賀」「宮崎・鹿児島」(22府県)

 代わりに東京、神奈川、愛知、埼玉、兵庫、北海道の定数を増やすという内容でした。自民党参院幹事長でもあった脇氏の案なのに同党から猛烈な反対論が噴出。22府県のうち改選1の選挙区は17県(34人)で自民党議員の占める割合が当時で29人だったから。合区となれば、党内で「どちらが代表になるか」の争いが必然な上に議席もほぼ半減では「やってられない」というわけです。

 そもそも現在の2合区さえ該当4県は不満の塊です。歴史的経緯から考えても「山梨・長野」「福岡・佐賀」「宮崎・鹿児島」などとてもまとまりそうもありません。

 そればかりか自民党は18年「憲法改正4項目」の1つに「合区解消」を挙げています。「改選ごとに各選挙区において少なくとも1人を選挙すべき」という内容。これには野党はもとより連立与党の公明党にすら支持が広がっていません。

どの選挙区で選ばれても全国民の代表

 合区を嫌う大きな声は「地方の声が届かなくなる」「合区の片方から候補者が出たら他方の県民の関心が下がる」など。しかし国会議員とはそもそもいかなる選挙区から選ばれたにしても「全国民を代表する」(憲法43条)立場のはずです。地域の一体性保持や地勢を理由とした反対論も代表は面積や木の数などを参考にして選ぶわけではないのは明らかで説得力に欠けます。

 もし「合区解消」の改憲論争で結果的に合区拡大が遅れたら15年の「抜本的見直し」の約束が遠のいていき次回までに間に合いますまい。今度は最高裁も甘い顔はしない公算大です。

一度も出ていない「選挙無効」判決

 最高裁が「違憲」判決を出した時でさえ選挙無効(原告の主張)までは一度も踏み込んでいません。混乱を避けるべきとの考え方に基づく「事情判決の法理」が根底にあるのです。

 「事情」とは行政処分が違法で取り消されるべき時に考慮されます。「行政処分」とは行政(省庁や自治体)が何かを認めたり課したりする行為。営業の認可など。スピード違反で切符を渡される交通反則通告制度がわかりやすい。本当は道路交通法違反で「刑事処分」(逮捕→起訴など)されるところキリがないので「反則金を納めれば刑事手続きは許してあげよう」という趣旨です。

 「事情判決」とは「違法だから取り消」したら公益を著しく損ねると判断した場合を指します。例えばダム建設で土地が収容されたいきさつが違法であってもダムはもう完成しているといったケース。いまさらダムをぶっ壊すと公益を著しく害するゆえに請求を棄却するといったものです。

 この規定は選挙訴訟には適用できないと法は明記しています。しかし現実問題として選挙を無効としてやり直すとなると大変な混乱が生じるであろうから事情判決が下される理由を援用するという考え方が「法理」となります。

 ただ13年選挙で広島高等裁判所岡山支部は違憲・選挙無効まで命じています。2つの合区で合憲を2回勝ち取ったからといって前進しなければ初の最高裁での無効判決が次回以降で出ないとも限りません。

十文字学園女子大学非常勤講師

十文字学園女子大学非常勤講師。毎日新聞記者などを経て現在、日本ニュース時事能力検定協会監事などを務める。近著に『政治のしくみがイチからわかる本』『国際関係の基本がイチから分かる本』(いずれも日本実業出版社刊)など。

坂東太郎の最近の記事