そうだ、行政書士に相談しよう!~10月は広報月間。全国で無料相談会を開催
皆さんは、「行政書士」と聞いて何を思い浮かべますか。おそらくほとんどの方が「聞いたことはあるけど具体的に何をしてくれる人なのか分からない」といった感じではないでしょうか。
そこで、日本行政書士会連合会と各都道府県の行政書士会は、毎年10月を「行政書士制度広報月間」としています。
今年も10月1日から31日まで、「そうだ、行政書士に相談しよう」をテーマに、行政書士制度の普及を目的として全国一斉に広報活動を行います。
そこで、今回は、行政書士についてご紹介したいと思います。
※行政書士ポスターモデルの駿河太郎さんによるPR動画をぜひご覧ください。
行政書士とは
行政書士とは、行政書士法に基づいて活動する法律系の国家資格者です。そして、次の3つのいずれかの条件を満たして、日本行政書士会連合会(通称「日行連」)の登録を受ければ行政書士として活動できます(行政書士法2条、6条)。
条件1.行政書士試験に合格した者
試験は年に1回毎年11月に実施されます(今年は、11月10日に実施)。年齢・学歴・国籍等に関係なく受験できます。平成30年度の試験結果は次のとおりです。
平成30年度行政書士試験結果概要
受験者数39105人(男性28049人、女性11056人)
合格者数4968人(男性3661人、女性1307人)
合格率12.7%
合格者の年代別割合
30代 29.9%
40代 26.3%
20代 22.4%
50代 15.3%
60歳以上 5.0%
10代 1.1%
最年長合格者 77歳(最年長申込者 94歳)
最年少合格者 16歳 (最年少申込者 13歳)
※引用:一般社団法人行政書士試験研究センターホームページ
条件2.弁護士・弁理士・公認会計士・税理士となる資格を有する者
条件3.国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間が通算して20年以上の者
行政書士のほとんどが、条件1の試験合格者です。
全国に何人いるか
48808名(男性41781名、女性7027名)が行政書士として登録されています(令和元年8月末日現在)。
ちなみに、税理士は78383名(令和元年8月末日現在)、弁護士は40066名(平成30年3月31日現在)、司法書士は22632名(平成31年4月1日現在)います。
行政書士が提供できる法務サービス
行政書士は、行政書士法に基づき、主に次の2つの書類に関する相談・作成及び官公署等への提出代理を行っています。
1.行政手続書類~官公署に提出する書類
2.民事書類~権利義務または事実証明に関する書類
いずれも業務範囲が広いです。「業務範囲が広いこと」が行政書士の特徴といえます。
ただし、他の士業の法律(弁護士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法等)で制限されている業務はできません。たとえば、行政手続書類業務では、税務申告は税理士、法人や不動産の登記は司法書士の独占業務のため関与できません。また、民事書類業務では、裁判につながる紛争案件は弁護士の独占業務のため関与できません。
行政書士が行っている業務
次に行政書士が市民に提供している代表的な業務を紹介します。
1.行政手続書類業務
新規事業を行いたい中小企業や個人事業主に、おもに次の許可取得のための法務サービスを提供しています。
・建設業許可申請
~一定以上の規模の建設業の営業を行うための都道府県庁または国土交通省への許可申請の代理
・風俗営業許可申請
~スナックやバーの営業を行うための警察(公安委員会)への許可申請の代理
・運送業許可申請
~旅客や貨物の運送業の営業を行うための陸運局への許可申請の代理
・入国管理業務
~海外にいる外国人や外国人留学生が日本で就労活動を行うための在留資格や日本人と結婚した外国人が日本で生活するための在留資格を取得するための出入国在留管理庁への申請取次
2.民事書類業務
相続に関する業務が大半を占めています。具体的には次のような業務があります。
・遺言作成業務
~遺言作成に関するご相談と文案の作成
・相続手続業務
~遺産分割に関するご相談と遺産分割協議書等の書類作成ならびに金融機関の払戻し等の手続き代理
全国の行政書士会では、広報活動の一環として、無料相談会を実施します。この機会に日常生活のお困りごとなどご相談してみてはいかがでしょうか。「頼れる街の法律家」として行政書士があなたの悩みの解決をサポートします。