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「お墓」について知っておくこと・すべきこと~お墓を引き継ぐ人を決めるカギ

竹内豊行政書士
お墓の引継ぎでもめないために知っておくこと・すべきことをご紹介します。(写真:アフロ)

お墓を代表とする祭祀財産(過去帳などの家系図、位牌・仏壇仏具・神棚・十字架などの祭具)については、相続とは別のルートで引き継がれます(民法897条。詳しくは、『お盆に知っておきたい「お墓」の相続ルール~特殊な財産、離婚で厄介にも!』をご覧ください)

897条(祭祀に関する権利の承継)

1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

では、具体的に誰が祭祀財産を引き継ぐのでしょうか。祭祀承継者(祭祀財産を引き継ぐ者)の指定をめぐって裁判になった場合、裁判所はどのような基準に基づいて祭祀承継者を決めているのか見ることで考えてみましょう。

祭祀承継者を決める基準の規定はない

祭祀に関する権利の承継を定める民法897条は、被相続人(亡くなった方)の指定があればそれにより、その指定がない場合には慣習により、慣習もないときは家庭裁判が決めると定めるのみです。

つまり、民法は家庭裁判がどのような基準に基づいて祭祀承継者を決めるかについて規定を設けていません。

また、慣習というのも、戦前の家督相続の慣習ではなく、戦後の憲法下における慣習を指するとすれば、旧来の慣習ないしこれに近いものを基準とするのも相当ではありません。

そこで、一般には、家庭裁判所は、次のような内容を総合的に判断して祭祀承継者を決めるとされています。

被相続人との身分関係

被相続人との生活環境、感情の緊密性

承継者となるべき者の承継の意思、能力

利害関係人の意見  等

では、このことを念頭に置いて具体的に裁判事例を見てみましょう。

「通夜、葬儀等を施行した長男」を祭祀承継者とした裁判事例

被相続人の母が被相続人の長男、長女に対し、祭祀承継者の指定を求めた事案です。つまり、親子で祭祀承継者の地位を争ったケースです。

このケースでは、被相続人は遺言書を残していました。その内容は、遺産については申立人(母)に遺言ですべて相続させるとしていました。しかし、祭祀承継者の指定は記されていませんでした。また、慣習も特段ありませんでした。

そこで、家庭裁判所は、「血縁関係、生活環境、被相続人の意思、能力、職業、年齢、生活環境、家業の有無、利害関係人の意見その他一切の事情を総合的に判断すべきである」として、通夜、葬儀等を施行した長男を祭祀承継者に指定しました(大分家審平成18・10・20判時1980号95頁)。

「被相続人の位牌等を管理している妻」を祭祀承継者とした裁判事例

被相続人から会社代表者の地位を譲渡された長男である申立人が、母及び弟らを相手に祭祀承継者の指定を求めた事案です。

家庭裁判所は、「被相続人の死亡後、被相続人の位牌等はすべて被相続人の妻が管理しており、祭祀を主宰する意思の堅固性および継続性等を考慮すると、妻が高齢であるとしても、被相続人の妻が承継者として最も適任である」として、被相続人所有の系譜、祭具および墳墓(お墓)の承継者を妻と定めました(東京家審平成19・10・31家裁月報60巻4号77頁)。

良好な関係の今、祭祀承継者を決めておく

祭祀承継者の座をめぐる争いは、原因が感情的な問題が強いため「骨肉の争い」になってしまいます。

そのような事態を避けるためにも、親族が良好な関係なうちに祭祀承継者を親族の間で話し合って決めておいてみてはいかがでしょうか。

そのうえで、たとえば「祭祀承継者に長男・山田太郎を指定する」といったように遺言で記しておけば、祭祀承継者をめぐる争いはまず起きないでしょう。

行政書士

1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。

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