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同性婚と憲法24条(補遺)ーー宇都宮地裁真岡支部判決の憲法論

南野森九州大学法学部教授

 筆者は昨日、「同性婚と憲法24条」と題する論説を公開し、同性カップルにも男女の内縁関係に準じた法的保護を認める判断を下した2019年9月18日の宇都宮地裁真岡支部判決(中畑洋輔裁判官)と、憲法24条と同性婚の関係についての政府見解の異同について、簡単に解説を行った。その後、原告代理人であった白木麗弥弁護士(東京第一弁護士会所属)から判決文のPDFをご提供いただくことができたので、以下、判決文を読んだうえで若干の補足を記しておく。白木弁護士、および仲介の労を取ってくださった鐘ヶ江啓司弁護士(福岡県弁護士会所属)に感謝申し上げる。

 

僅かな、しかし重要な憲法論

 筆者の入手した判決文PDFは、A4サイズで全21頁からなるが、そのうち、裁判所(中畑裁判官)の判断が示されているのは約12頁である。そして、本稿が関心を寄せる憲法(24条)と同性婚の関係についての判断が述べられているのは、そのうちの僅か1頁弱(後述するように、厳密に言うと僅か数行)にすぎない。そのほかの大部分は、事実関係の認定とその法的評価や、不貞行為の相手方(第三者)を含めた損害賠償・慰謝料請求の可否の判断やその算定に関する部分(すなわち民法・家族法問題についての判断)である。

 

 憲法問題についての判断が登場するのは、次の部分である。判決は、同性カップルの関係が、異性カップルの事実婚(内縁関係)に準じた保護を受けるべきかという問題について、つぎのように判示した。

 現在の我が国においては、法律上男女間での婚姻しか認められていないことから、これまでの判例・学説上も、内縁関係は当然に男女間を前提とするものと解されてきたところである。

 しかしながら、近時、価値観や生活形態が多様化し、婚姻を男女間に限る必然性があるとは断じがたい状況となっている。世界的に見ても、同性のカップル間の婚姻を法律上も認める制度を採用する国が存在するし、法律上の婚姻までは認めないとしても、同性のカップル間の関係を公的に認証する制度を採用する国もかなりの数に上っていること、日本国内においても、このような制度を採用する地方自治体が現れてきていることは、公知の事実でもある。かかる社会情勢を踏まえると、同性のカップルであっても、その実態に応じて、一定の法的保護を与える必要性は高いということができる(婚姻届を提出することができるのに自らの意思により提出していない事実婚の場合と比べて、法律上婚姻届を提出したくても法律上それができない同性婚の場合に、およそ一切の法的保護を否定することについて合理的な理由は見いだし難い。)。また、憲法24条1項が「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」としているのも、憲法制定当時は同性婚が想定されていなかったからにすぎず、およそ同性婚を否定する趣旨とまでは解されないから、前記のとおり解することが憲法に反するとも認められない

 そうすると、法律上同性婚を認めるか否かは別論、同性のカップルであっても、その実態を見て内縁関係と同視できる生活関係にあると認められるものについては、それぞれに内縁関係に準じた法的保護に値する利益が認められ、不法行為法上の保護を受け得ると解するのが相当である(なお、現行法上、婚姻が男女間に限られていることからすると、婚姻関係に準じる内縁関係(事実婚)自体は、少なくとも現時点においては、飽くまで男女間の関係に限られると解するのが相当であり、同性婚を内縁関係(事実婚)そのものと見ることはできないというべきである。)。

 長い引用になってしまったが、要するに、多様化した「社会情勢を踏まえると、同性のカップルであっても、その実態に応じて、一定の法的保護を与える必要性は高い」のであって、「その実態を見て内縁関係と同視できる生活関係にあると認められるものについては、それぞれに内縁関係に準じた法的保護に値する利益が認められ、不法行為法上の保護を受け得る」と考えるべきである、というのがこの判決のいちばん核にある、きわめて重要かつ画期的な(民法・家族法分野での)判断であって、そしてそのように考えることは、憲法24条1項が「同性婚を否定する趣旨とまでは解されないから」、「憲法に反するとも認められない」と判決は言うのである。

 

 判決の展開する「憲法論」は上記引用部分で太字にした僅か4行程度のみであるが、やはり、憲法24条が「両性」としているのは「憲法制定当時は同性婚が想定されていなかったからにすぎず、およそ同性婚を否定する趣旨とまでは解されない」と判決が明言している部分は注目に値する。昨日公開した論説の冒頭に書いた通り、本判決は、憲法24条が同性婚を「想定していない」という常識的な理解に立ったうえで、さらに、同性婚禁止説をはっきりと否定しているのである。判決がどこまで自覚的に同性婚許容説を採っているのかは、つぎに述べるように本判決の事案が同性婚そのものではなく同性カップルの関係破局に関する損害賠償請求事案であったこともあり、必ずしも明らかではないものの、たとえば政府見解が「憲法24条は同性婚を想定していない」とするにとどまり、さらに進んで同性婚が憲法により禁止されているのか許容されているのかという論点については立場を明確にしていないことに比べると、本判決の述べた憲法論がいかに画期的であるかが理解できるだろう。

 

日本の判決で初めての同性婚許容説?

 ただし、本判決が、同性カップルの関係を男女の内縁関係と「同じ」ものとは言わず、あくまでもそれに「準じた」ものとしている点には注意が必要である(上記引用部分最後の括弧書きのなかでは、「同性婚を内縁関係(事実婚)そのものと見ることはできない」とも念を押しているし、慰謝料の算定にあたっては「法的保護に値する利益の程度は、法律婚や内縁関係において認められるのとはおのずから差異があるといわざるを得」ないことを一つの理由としてその金額を減額した)。本判決は、同性婚についての憲法判断を正面から論じることを課題とはしておらず、ただ、同性カップルの関係が男女の内縁関係に「準じた」ものとして扱われるべき場合があることを認めたにすぎないのである。そしていわば念のために、そのような理解が「憲法に反するとも認められない」と付言したのであり、同性婚許容説を正面から、そして立ち入って展開したわけでは必ずしもない、と解される。

 

 そのような意味で、本判決は同性婚禁止説を否定し、したがって同性婚許容説に立つ、日本の判決ではおそらく初めてのものであると言え、そしてそのことの意義は極めて大きいものの(「法律上同性婚を認めるか否かは別論」という本判決の言い方も、「憲法上同性婚が許容されている=同性婚を認めるか否かは立法政策の問題である」ということを前提としているように読める)、正面から、立ち入って同性婚許容説を展開したとまでは評価することはできないと思われる。もう少し言うと、本来、男女の婚姻に準じた扱いを男女の事実婚について行うことが憲法24条1項との関係で問題を生じるか否かについては疑問のあり得るところであって(憲法は法律婚についてしか語っておらず、事実婚をどう扱うかは少なくとも24条1項の問題ではない、と考える余地がある)、そうだとすると、男女の事実婚に準じた扱いを同性カップルについて行うことが憲法24条1項との関係で問題を生じるか否かについてはなおさら疑問の余地があり得るところとなるはずであろう。そうすると、本判決のように、同性カップルに男女の事実婚に「準じた」扱いを行うことについて、それが憲法(24条1項)に違反しないということをわざわざ確認する必要そのものが本来なかった、とさえ言える可能性があるのである。

 

 この点も含めて、同性婚・同性カップルの法的保障と憲法(24条1項)の関係については、まだまだ論じなければならないことがたくさんあるだろう。同性婚が現行法上認められていないことの違憲性を正面から問う訴訟も各地で提起されている。今後の展開に注目するとともに、筆者もひとりの憲法学徒として、なにがしかの貢献をしたいと考えている。

九州大学法学部教授

京都市生まれ。洛星中・高等学校、東京大学法学部を卒業後、同大学大学院、パリ第十大学大学院で憲法学を専攻。2002年より九州大学法学部准教授、2014年より教授。主な著作に、『憲法学の現代的論点』(共著、有斐閣、初版2006年・第2版2009年)、『ブリッジブック法学入門』(編著、信山社、初版2009年・第3版2022年)、『法学の世界』(編著、日本評論社、初版2013年・新版2019年)、『憲法学の世界』(編著、日本評論社、2013年)、『リアリズムの法解釈理論――ミシェル・トロペール論文撰』(編訳、勁草書房、2013年)、『憲法主義』(共著、PHP研究所、初版2014年・文庫版2015年)。

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