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裁判所が判断から逃げ、差別に加担「結婚の自由をすべての人に訴訟」大阪地裁判決の問題点

松岡宗嗣一般社団法人fair代表理事
判決後に大阪地裁前で取材を受ける原告や支援者ら(筆者撮影)

大阪地裁で20日、「婚姻の平等」を求める「結婚の自由をすべての人に」訴訟の判決が下された。土井文美裁判長は、同性婚を認めていない現行法は「違憲ではない」とし、原告の請求を棄却した。

筆者も裁判を傍聴したが、判決内容は不当で、到底納得できる論理とは言えないものだった。

特に憲法14条が保障する「法の下の平等」に反しているか、という点については、裁判所が司法の責任を放棄し、人権侵害や差別を容認するような判断だったと言わざるを得ない。

昨年3月の札幌地裁における綿密な論理をもとに「違憲判決」が出されたのに反し、今回の大阪判決はあまりに論理が希薄で、不適切な認識にもとづいていた。

裁判長が判決の要旨を読み上げる際、「憲法14条に違反しない」という理由を述べる箇所で突然読むスピードが早まり、特に「(同性婚をめぐる社会の)議論が途上だ」とした点について言及する際は、少し言い淀んでいるようにも感じた。

果たして本人も、本当にこの論理で納得しているのか、他者を説得できると思っているのだろうか、と疑問に感じるほどだった。

婚姻の目的は「生殖」の問題

大阪地裁は、婚姻の目的が「生殖」だとする国側の主張を認め、婚姻を「男女が子を産み育てながら共同生活を送る関係」と捉えた。

婚姻制度は、「男女が子を産み育てる関係を社会が保護する」という「合理的な目的」によって、歴史的、伝統的に社会に定着している制度なのだという。

本当に結婚は「子を生み育てるため」の制度なのだろうか。異性カップルであっても、子を持たない/持ちたくても持てないという人はいるが、結婚することができる。必ずしも生殖ありきの制度ではないことは明らかだ。

さらに言えば、同性カップルで既に子育てをしている人がいる、ということも指摘できる。

いずれにせよ、そもそも子を持つか持たないかにかかわらず、親密な二人の共同生活を保護する制度というのが実態だろう。

この判決は、法的な同性カップルだけでなく、子を持たない/持てない多数派の異性カップルに対しても優劣をつける考えを助長するような、非常に問題のあるものだ。

大阪地方裁判所(筆者撮影)
大阪地方裁判所(筆者撮影)

「差別」は緩和されている?

昨年3月の札幌地裁判決では、異性カップルと同性カップルで異なるのは「性的指向」のみで、生活実態は同じだが、同性カップルが婚姻による法的効果を一切受けられないのは憲法14条の定める「法の下の平等」に反するという判決を下した。

これに対し今回の大阪地裁では、「同性愛者でも望む相手と親密な関係を築くことは制約されておらず、法的な不利益についても、遺言などである程度カバーできる」とし、さらに「パートナーシップ制度なども広がっていて、異性間と同性間の『差異』は緩和されている」と、憲法14条には違反しないと判断した。

この論理はあまりに当事者の実態や制度に対する認識が不適切で、札幌地裁の判決をくつがえせるほどの論理の説得性にも著しく欠けている。

そもそも異性カップルは婚姻ができて、同性カップルには認められていないのは、性的指向を理由とする「差別的取扱い」があるからだ。

自治体のパートナーシップ制度に法的効果がないことは、法を司る立場にいるなら当然わかっているはずだ。

何をもって異性間と同性間の「差異」が”緩和”されていると言えるのだろう。現にさまざまな場面で同性カップルは差別的取扱いを受けており、裁判官がいかに当事者の受けている困難が見えていないか、ただ権力におもねっているかが伝わってくる。

裁判所が判断から逃げ、差別に加担

さらに大阪地裁は、同性カップルの関係性を保障する制度について、「現状の婚姻制度を変えるのか」それとも「新しい制度をつくるか」といった点などが「議論の途中」だから、この点からも憲法14条には違反しないと判断した。

加えて、「差別や偏見の真の意味での解消」は、「むしろ民主的過程における自由な議論」により制度をつくることで実現されるのだ、と述べていた。

前述したように、同性カップルが結婚できないのは、「多数派」によりマイノリティが差別されているからだ。

求めていることは、異性カップルが使える婚姻制度を、同性カップルも「平等に」使えるようにすることであって、たとえ新しい制度を作ったとしても、異性カップルと同性カップルの「平等」は達成しない。

「真の意味で差別を解消するには、多数派の自由な議論が必要だ」という点も、「真の」などと軽々しく言えてしまう点に、差別の問題についての認識の薄さを感じざるを得ないが、つまり「少数派の権利は、多数派が言いたい放題言った末に、多数派の許可がなければ認められない」と言っているようなものだ。

そもそも多数決である国会で、いつまで経っても少数者である同性カップルの婚姻が認められず、議論すらされない。だから、人権侵害を解決するために、原告らは「司法」に訴え、裁判を起こしている。

それにもかかわらず、裁判所は”多数派”による議論が途中だとし、多数決に委ねるべきだと、国会に議論を丸投げした。これは人権を守る最後の砦であるはずの司法の責任を放棄し、判断から逃げたと言わざるを得ない。

「議論の途中」というなら、いつまで、何をもってして「議論が尽くされた」ことになるのだろうか。こうした基準も何も示されない「議論の途中」という論理は、結局のところ「多数派の議論」が熟すまで、マイノリティの権利は保障されないのだと、まさに差別に加担するような判断を裁判所が下したと言える。

「結婚の自由をすべての人に」訴訟、大阪地裁判決についての弁護団声明(筆者撮影)
「結婚の自由をすべての人に」訴訟、大阪地裁判決についての弁護団声明(筆者撮影)

判決が与える悪影響

判決の報道に対し、SNS上などで上がっていた声の中には「同性婚できる国に行けば?」など、差別的な投稿も少なくなかった。判決後の報告集会にオンラインで参加した人からは、判決についてのYahoo!ニュースのコメント欄を見て辛い思いをしたという人もいた。

今回、判決では「憲法は同性婚を禁止してはいない」という点を明確にし、法律の改正などによって同性婚が認められ得ることを示したが、そうした点は報じられない。相変わらず「憲法を改正すればいい」という言葉もSNS上には溢れていた。

国側は、今後この判決をもとに、「議論をする」と言い訳をしながら法整備から逃げ続けるだろう。大阪地裁は「議論が途中」だとしながら、むしろ今回の判決自体が差別に加担し、議論を停滞・後退させている点にあまりに無自覚だと言える。

6月の「プライド月間」に、こうした判決が下されたことに強い憤りを覚える。いつまでこの国では差別が放置され続けるのだろうか。

一方で、まだ「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、東京や名古屋、福岡地裁での判決が残っている。さらに、それぞれ地裁判決のあとは高裁、そして最高裁へと続いていくことになるだろう。

今回の大阪地裁判決では、今後の社会状況の変化によっては、同性カップルの関係に対し何も法的措置がとられない場合、「将来的に憲法違反になる可能性はある」とも示された。

22日は参院選の公示日だ。落胆しすぎず、諦めず、国会で「婚姻の平等」を実現するために、「投票」をはじめ、一人ひとりが行動していくしかない。

一般社団法人fair代表理事

愛知県名古屋市生まれ。政策や法制度を中心とした性的マイノリティに関する情報を発信する一般社団法人fair代表理事。ゲイであることをオープンにしながら、GQやHuffPost、現代ビジネス等で多様なジェンダー・セクシュアリティに関する記事を執筆。教育機関や企業、自治体等での研修・講演実績多数。著書に『あいつゲイだって - アウティングはなぜ問題なのか?』(柏書房)、共著『LGBTとハラスメント』(集英社新書)など

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