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差別が無限ループする詭弁。地裁「同性パートナーを事実婚と認めない」判決の問題点は

松岡宗嗣一般社団法人fair代表理事
(写真:アフロ)

同性カップルの関係が事実婚に当たると認めることはできないーー。

約20年生活を共にした同性パートナーを殺され、犯罪被害者給付金を申請したが不支給とされたことに対する訴訟の判決が4日、名古屋地裁で行われた。

原告の請求は棄却。裁判所は判決理由として、同性カップルの関係について「婚姻と同等の関係だという社会通念が形成されていない」とした。

これは「社会通念」という名目のもと、司法が積極的にマイノリティを差別する極めて不当な判決だと私は考える。

今回の判決の問題点について整理してみたい。

事実婚でも給付金を受け取ることができる

そもそも犯罪被害者給付金とは、パートナーが殺されてしまった等の際に、遺族の精神的・経済的なダメージを救済するために設けられた制度だ。

「配偶者」などの遺族が給付金を受け取ることができるが、配偶者には「事実上婚姻関係と同様の事情にあった人を含む」ことが明記されており、異性間の場合は事実婚カップルにも支給される。

今回の同性カップルのケースは、約20年もお互いをパートナーとして認識し、共同生活を送ってきた。明らかに事実上婚姻関係と同様の事情だろう。

パートナーを殺された苦しみに、異性と同性で一体何の違いがあるのだろうか。同性カップルはパートナーを殺されても、精神的・経済的侵害を受けないとでもいうのだろうか。

社会通念とは何か

判決では、同性カップルの関係について「婚姻と同等の関係だという社会通念が形成されてない」ため認められないという、極めて曖昧な理由で原告の請求を棄却している。

そもそも社会通念とは何を指すのだろうか。

現在は約50の自治体でパートナーシップ制度が導入され、検討中の自治体まで含めるとその数は100近くに上る。

同性パートナーにも法的な配偶者と同等の福利厚生制度を適用する企業も増えてきている。これは、同性カップルも結婚した異性カップルと同等に扱うという非常に実態にともなった動きであると言える。

さらに、昨年9月に宇都宮地裁真岡支部では、同性カップルを事実婚に準ずる関係と認定し、法的保護の対象になるとの判断を示している。そして、今年3月の東京高裁での控訴審でも同様の判決が下されている。

こうした判決の前例があるにもかかわらず、一体なぜ「社会通念」という曖昧な根拠を理由に、今回裁判所は原告の請求を棄却したのか。

犯罪被害者給付金訴訟の弁護団によると、犯罪被害給付制度は「社会立法」と呼ばれる社会的・経済的弱者の救済のためにつくられた制度であるため、歴史的に「配偶者」の範囲をより広く取ってきた経緯があるという。

本来は、上述した宇都宮地裁のような、同性カップルの不貞行為による損害賠償請求への判断よりも、犯罪被害者給付金の方が、制度の成り立ちからして同性カップルの関係を認定しやすいものであるはずだという。

差別があるから「社会通念が形成されていない」という詭弁

裁判所は確かに、判決の中で、各地の自治体で「パートナーシップ制度」が導入されていることと、それにより社会の理解が一定進んでいること自体は言及しているという。

しかし、パートナーシップ制度は本来「性的少数者への理解を広げる」ための施策であって、むしろ理解を広げる必要がある状態ということは、逆に同性カップルの関係について一般的に理解が広がっているとはいえない、つまり「社会通念が形成されていない」という論理を取っている。

これは明らかに詭弁だろう。

パートナーシップ制度は確かに性的少数者への理解を広げるための施策の一つだが、名前の通り、その自治体に住むLGBTのカップルを"パートナー"であると"認める"制度だ。まさしく社会通念を形成していると言えるのではないか。

さらに、企業の福利厚生制度も、同性カップルを法的な配偶者と同じであるとみなし、同様の制度を適用している。

同性カップルに婚姻が認められないという差別が残っているからこそ、パートナーシップ制度などを導入することで同性カップルも、異性カップルと同じパートナー関係である、として認める動きが民間で広がっているのだ。

しかし裁判所は、こうした制度が必要な社会ということは、まだ差別や偏見が残っていることを表している、という無限ループのような話を理由に請求を棄却している。

司法の役割を放棄

では一体どこまでいけば「社会通念」が形成されていると言えるのだろう。

既に複数の同性婚に関する意識調査で、賛成の割合は半数を超えていることがわかっている。

社会通念とは何らかのデータに基づくのだろうか、それとも裁判官の個人的な感覚によって決まるのだろうか。

さらに言えば、裁判所は性的少数者に対する「差別がある」ということは認めているにもかかわらず、差別をしている側の「多数派の認識」が変わっていないから、マイノリティの権利を認めることはできないという判断をしている。

これは裁判所が差別へ加担しているといっても過言ではないのではないか。

国会は多数決によって物事を決定するため、多数派の意見が尊重され、マイノリティの声はなかなか届きにくい。しかし、裁判所はマイノリティの人権を保障する「最後の砦」であるはずだ。

本来は多数派の理解が足りていなかったとしても、正しいかどうかで判断をすることが司法の役割ではないのだろうか。

社会通念という名の「多数派の認識」を理由にマイノリティの権利を制限することは、多数決と何ら変わらず、司法の役割を放棄しているのではないか。

裁判所は多数派におもねり社会の差別的な構造を温存するのではなく、何が正しいか、法は誰のためにあるのかを考えてほしい。

パートナーとの関係を否定された

ここまで、今回の判決の問題点をあげてきた。

いま、全国で同性婚の法制化を求める訴訟「結婚の自由をすべての人に訴訟」が起きている。

そんな中での個別的な同性カップルの法的保障をめぐる今回の判決は、必然的に世間から注目されるタイミングの判決だったと言える。

裁判官は、同性婚それ自体に対する判断が出ていない中で、判決をしたくない、同性カップルの関係を認めるという初めての事例を作りたくないという意図があったのではないか。

多くの人は、裁判所は中立なイメージをもっていると思うが、残念ながらそうとは言い切れない。裁判官にとっての社会的通念とは、差別を温存するマジョリティの偏見のことなのかと疑問に感じてしまう。

原告の男性は、今回の判決を受けて「自分とパートナーとの関係を否定されたように感じた」と語ったという。

「同性パートナーを犯罪で失う辛さは、男女間のパートナーを失う辛さと変わらないと思います。世間に理解されていない事を理由に、同性パートナーへの支給が否定された事が残念です。」

原告側は「性的少数者に対する差別を放置する極めて残念な判決」として控訴する方針だ。次の控訴審にも注目したい。

以下から、今回の犯罪被害者給付金裁判について、担当弁護士とMarriage For All Japanのメンバーによる緊急報告会の様子を見ることができる。ぜひこちらもご覧いただきたい。

一般社団法人fair代表理事

愛知県名古屋市生まれ。政策や法制度を中心とした性的マイノリティに関する情報を発信する一般社団法人fair代表理事。ゲイであることをオープンにしながら、GQやHuffPost、現代ビジネス等で多様なジェンダー・セクシュアリティに関する記事を執筆。教育機関や企業、自治体等での研修・講演実績多数。著書に『あいつゲイだって - アウティングはなぜ問題なのか?』(柏書房)、共著『LGBTとハラスメント』(集英社新書)など

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