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夜中に台所で食事中の見知らぬ男と遭遇 取り押さえて死亡させたら処罰あり?

前田恒彦元特捜部主任検事
(写真:IngramPublishing/イメージマート)

 夜中に他人の住宅に侵入し、台所で勝手に食事をしていた男が家人に発見され、取り押さえられた。駆けつけた警察官が確認すると意識を失っており、搬送先の病院で死亡が確認された。家人は処罰されるか――。

どのような事案?

 報道によれば、次のような事案だ。

「5日夜遅く、大阪府堺市の住宅で…この家に住む60歳の男性が、水を飲みに台所に行ったところ、見知らぬ男が椅子に座って、冷凍食品のパスタなどを食べているのに出くわした」

「男は、この家にあったTシャツを勝手に着ていて、男性が話しかけると『玄関から入ってきた』などと答え、逃げようとして暴れたため、同居する男性の父親が110番通報」「男性と隣に住む弟が一緒に、男を取り押さえた」

「警察官が駆けつけると…男は、意識を失っていて約1時間後、搬送先の病院で死亡」「男は…大阪府内に住む30代」

(2021年5月6日・読売テレビニュース

 男に住居侵入罪が成立することは間違いない。勝手にパスタを食べたという点も窃盗として評価される。窃盗犯が逮捕を免れるため、相手の反抗を抑圧する程度の暴行脅迫に及べば、より重い事後強盗罪に問われる。

 ただ、既に死亡している男の刑事責任を問うことは不可能だ。

正当防衛の特例あり

 一方、警察は男を司法解剖するなどし、死因の特定を進めているが、男性ら2人による制圧行為と男の死亡との間に因果関係が認められた場合、男性らは処罰されるだろうか。

 私人でも現行犯逮捕は可能であり、男を取り押さえたこと自体は適法だろう。それでも、これを超える死亡の点については、改めて傷害致死罪や過失致死罪、重過失致死罪などの成否を検討する必要がある。

 この点、刑法には正当防衛や過剰防衛の規定があるが、あくまで「急迫不正の侵害」に対するものでなければならない。その意味で、「逃げようとして暴れた」とか「取り押さえた」という部分の具体的な状況が重要となる。 

 ただ、1930年に制定された「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」には、正当防衛の特例が規定されている。

 たとえ生命や身体などに対する現在の危険がなくても、窃盗犯による被害を防いだり、不法侵入した者を排斥しようとした際、恐怖や驚愕、興奮、狼狽によってそうした危険があると誤信し、現場で犯人を殺傷してしまった場合、処罰しないというのもその一つだ。

 今回のケースがこれに当たれば、男性らが刑事責任を問われることはない。かなり珍しい事案だけに、警察による捜査の推移が注目される。(了)

元特捜部主任検事

1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。

元特捜部主任検事の被疑者ノート

税込1,100円/月初月無料投稿頻度:月3回程度(不定期)

15年間の現職中、特捜部に所属すること9年。重要供述を引き出す「割り屋」として数々の著名事件で関係者の取調べを担当し、捜査を取りまとめる主任検事を務めた。のみならず、逆に自ら取調べを受け、訴追され、服役し、証人として証言するといった特異な経験もした。証拠改ざん事件による電撃逮捕から5年。当時連日記載していた日誌に基づき、捜査や刑事裁判、拘置所や刑務所の裏の裏を独自の視点でリアルに示す。

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