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ソフトバンクがPepperを立体商標登録したことの意味

栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授
出典:商標登録第6047746号公報

ソフトバンクロボティクスグループ株式会が、「人型ロボット"Pepper"の立体商標登録について」というプレスリリースを11月22日に出しています。

立体商標は、立体物をそのまま商標登録できる制度ですが、その登録のハードルの高さにより、大きく2パターンに分かれます。

第1のパターンは、商品と出願対象の立体物が直接関係ない場合、いわば、看板的に立体物を使用する場合です。たとえば、ケンタッキーフライドチキンのカーネルサンダース人形は肉製品等を指定商品とした立体商標として登録されていますが、このパターンの登録は比較的容易です。カーネルサンダース人形は充分周知ですが、たとえば、有名でもなんでもないおっさんの人形を食品等を指定して立体商標として出願しても、登録済の商標と類似でない限り、ほぼ確実に登録されます。

大変なのは、一般消費者が立体商標を商品やその容器の形状そのものと認識する第2のパターンです。この場合には、商標法3条1号3項の「その商品の形状のみからなる商標」としていった拒絶理由が通知され、出願人は商標法3条2号の規定に基づき使用による識別性を立証しなければなりません。場合によっては、さらに4条1項18号(機能を確保するために不可欠な形状)に該当しないこともクリアーする必要があります。

3条1項3号 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

3条2項 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。

4条1項18号 商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標

このパターンで登録(使用による識別性の立証)するのが結構ハードルが高いことは何回か記事にしています。

この第2のパターンで登録できるということは、商標権を得られるということに加えて、その形状が消費者の間で周知になっているという一種のお墨付きを特許庁が出してくれたことになりますので、出願人企業にとっては広告宣伝的な価値もあります。

Pepperに関して言えば、7区分という比較的広い範囲で出願されていました。ロボットと直接関係ない指定商品・役務(たとえば、文房具、電気通信に関する情報の提供等)についてはスムーズに登録されていますが、上記の第2のパターンにあたる指定商品(たとえば、各種人型ロボット、ロボットおもちゃ等)については、出願を分割して別の出願とすることでちょっと遅れて登録になっています。

TVCMの大規模展開等により、消費者の間でPepperの形状がソフトバンクの商品・役務を表わすという認識が一般化していると思いますので、これについては納得の行く結果であると思います(もちろん、この認知度の高さをビジネスとしての結果に結び付けるのはまた別の話ですが)。

弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

日本IBM ガートナージャパンを経て2005年より現職、弁理士業務と知財/先進ITのコンサルティング業務に従事 『ライフサイクル・イノベーション』等ビジネス系書籍の翻訳経験多数 スタートアップ企業や個人発明家の方を中心にIT関連特許・商標登録出願のご相談に対応しています お仕事のお問い合わせ・ご依頼は http://www.techvisor.jp/blog/contact または info[at]techvisor.jp から 【お知らせ】YouTube「弁理士栗原潔の知財情報チャンネル」で知財の入門情報発信中です

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