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”ゴーン氏108日勾留”は「特捜的人質司法」の問題

郷原信郎郷原総合コンプライアンス法律事務所 代表弁護士
(写真:ロイター/アフロ)

 昨年11月19日、東京地検特捜部に逮捕され、勾留・再逮捕が繰り返される中、無実を訴え続けた日産自動車前会長のカルロス・ゴーン氏が、108日間身柄拘束された後にようやく保釈された。それを機に、日本の刑事手続における「人質司法」に注目が集まっている(【ゴーン氏「当然だが画期的な保釈許可決定」で生じる“重大な影響”】)。

 「人質司法」とは、逮捕された被疑者、起訴された被告人が、犯罪事実を否認し潔白を訴えている間、身柄拘束が長期間にわたって継続することを言う。日本の刑事司法では、昔からそのようなことが当然のようにまかり通ってきた。

 ゴーン氏の事件で、日本の刑事司法が国際的な批判を浴びていることについて、山下貴司法務大臣は、

それぞれの国において、例えば刑法の中身であるとか刑事手続きそれ自体が違います。それが制度全体として機能するように成り立っているということでございまして、個々の制度の違う点だけに着目して単純に比較することは適切ではない

と答弁している(2019年2月25日衆議院予算委員会)。

 確かに、刑事事件一般について言えば、犯罪事実を否認する被告人の身柄拘束の長期化は、日本の刑事司法の特質とも関連しており、背景には、日本社会における「犯罪」や「犯罪者」に対する認識がある。そういう意味では、「人質司法」という面だけを切り取って批判するのは、必ずしも適切とは言えない。

 しかし、このような「一般的人質司法」の問題と、特捜事件における「人質司法」の問題とは、異なる。

 「人質司法」が日本社会で初めて注目を浴びたのは、厚生労働省の村木厚子局長が大阪地検特捜部に逮捕・起訴され、一審で無罪判決が出て確定し、その過程で、主任検察官の証拠改ざん事件が発覚し、検察全体が激しい社会的批判を浴びた「特捜検察不祥事」が発端である。その後、厚労省事務次官にまでなった村木氏が、起訴事実を全面否認していたことから164日にわたって勾留されたのが、まさに、「特捜的人質司法」である。

 そのようなやり方は、それまで、東京地検特捜部においても、ロッキード事件・リクルート事件・ゼネコン汚職事件など過去の多くの事件で常套手段とされてきた。そこには、「特捜事件の特殊な構造」があり、実態は「人権侵害」そのものと言える理不尽なものだった。ゴーン氏の事件で国際的に大きな注目を集めたのは「特捜事件における人質司法」の問題であり、それは、刑事事件一般における「人質司法」とは異なる。

 そこで、まず、刑事事件において身柄拘束が行われる理由を改めて整理し、「一般的人質司法」の背景について述べた上で、「特捜的人質司法」の問題について考えてみる。

被疑者・被告人はなぜ身柄を拘束されるのか

 罪を犯したことが疑われる被疑者・被告人でも、無条件に身柄拘束が認められるわけではない。逮捕・勾留によって身柄を拘束することが認められるのは、「逃亡の恐れ」あるいは「罪証隠滅のおそれ」があるという理由による。

 「逃亡のおそれ」を判断する要素は、まず事件の重大性と、予想される量刑である。殺人事件で死刑か無期懲役になりそうだということであれば、逃亡のおそれが大きいのは当然だ。一方、罰金刑や執行猶予が確実な事件であれば、逃亡の恐れは相対的に小さい。

 次に、被告人の仕事や生活の状況が、逃亡のおそれの判断材料となる。生業につかず住居を転々としているような場合には、「逃亡の恐れ」が大きいが、家族がいて、社会的に安定した地位もある会社員や公務員等の場合には、逃亡の恐れは相対的に小さい。

 「罪証隠滅のおそれ」の有無・程度は、被疑者・被告人が犯罪事実を認めているか否かで異なる。被疑者自身が一貫して犯罪事実を認めている場合は、犯罪に関する証拠を隠滅しようとする可能性は低い。一方、被疑者が犯罪事実を否認していて、犯罪事実に関する決定的な証拠がなく、被疑者が関係者に口裏合わせを頼んだり、物的証拠を破棄・隠滅したりすることで、有罪立証が困難になるという場合には、「罪証隠滅の恐れ」が大きいということになる。

 身柄拘束によって、被疑者・被告人は、その生活の場や業務・活動から切り離され、社会活動が困難な状態に置かれる。それによって自己や家族の生活や所属する会社の業務・事業等に重大な影響が生じることになる。その影響の程度は、被疑者が単身者・無職者等の場合や、刑務所の出入所を繰り返しているような常習的犯罪者の場合は小さいが、家族や定まった職業があり、社会的地位が高い場合には、大きい。

 上記のような「逃亡のおそれ」「罪証隠滅のおそれ」という身柄拘束の必要性と、それによって生じる影響・不利益の程度が総合的に勘案されて、勾留・勾留延長・保釈の可否等の身柄拘束やその継続の是非が判断される。

 その判断において、基本的には法律上の考慮要因となっていないものの、実質的に必要性を根拠づける要因の一つとして作用しているのが、「身柄拘束による社会防衛的機能」だ。

 日本は、基本的に「治安の良い安全な社会」であり、「国が犯罪から市民を守ってくれている」との考え方が強い。犯罪を行ったとして逮捕・起訴された人間は、有罪判決が確定する前であっても、「新たな犯罪を行うおそれ」を防止する必要があり、社会内で自由な活動が許されるべきではないという「社会防衛的な観点」が身柄拘束の正当化事由となっていることは否定できない。個人の銃器所有が認められ、犯罪からの自己防衛の考え方もとられるアメリカなどとは異なる。このような「社会防衛的な観点」からの身柄拘束の正当化は、殺人・強盗・窃盗・性犯罪等の個人的な法益侵害・被害を生じさせる犯罪において相対的に大きい。

 日本においては、法的には、「逃亡のおそれ」「罪証隠滅のおそれ」が身柄拘束の理由とされるが、実際には、それに加えて、「社会防衛的観点」も身柄拘束の理由になっていると考えられる。日本では、犯罪事実を否認している場合には「罪証隠滅のおそれ」が大きいので保釈を認めるべきではないというのが一般的な考え方だった。しかし、「推定無罪の原則」からすると、犯罪事実を否認し、無実を訴えている被告人の方こそ、身柄拘束によって不利益を受けるのは不当だということになる。そのどちらを優先する考え方をとるのかによって、「罪証隠滅のおそれ」の判断基準が異なってくる。

 以前は、「起訴事実を否認している」というだけで「罪証隠滅のおそれがある」とされ、起訴事実を否認する被告人は、検察官立証が終わるまで保釈されないという、「人質司法」が当然のようにまかり通ってきた。最近では、裁判所が、「罪証隠滅のおそれ」を、当該事件の個別事情に応じて、現実的な可能性の有無という面から具体的に判断する傾向が強まりつつある(【“ゴーン氏早期保釈”の可能性が高いと考える理由】)。

 「推定無罪の原則」は、少しずつではあるが尊重される方向にあると言える。

 しかし、そのような刑事司法全体における「人質司法」の問題と、特捜事件における「人質司法」とは、問題の性格と構造が異なる。この二つを明確に区別して議論することが必要である。

「一般的人質司法」

 日本社会は、一般的に、犯罪者の確実な検挙・処罰により「良好な治安」が実現されることを求める傾向が、もともと強かった。本来、被疑者の逮捕は、「逃亡のおそれ」「罪証隠滅のおそれ」がある場合に、それを防止するための「措置」に過ぎないはずだが、実際には、それによって「犯罪者」というレッテル付けが行われ、一定期間社会から隔離しておくことが正当化される。検察官の起訴は、刑事訴訟法上は、刑事裁判を求める「措置」に過ぎないはずだが、検察官は、公訴権を独占し、訴追裁量権を持っており、犯罪の嫌疑が十分だと判断した場合にのみ起訴を行い、有罪率が99.9%にも達するので、検察官の判断は、事実上、そのまま司法判断となる。そのため、社会的には、「起訴」は、事実上、被告人が「犯罪者」であることを意味する。

 そして、このようにして「犯罪者」としてレッテル付けが行われた人間の多くは、犯罪事実を認め、反省悔悟の情を示すことから、日本では「自白率」が高い。その中で、起訴事実を否認し、潔白を訴える被告人は「異端者」として取り扱われる。「犯罪者としての烙印」が押されているのに、反省悔悟もしない人間は、社会に戻すと、いつ何時再び犯罪を行うかもしれないということで、「社会防衛的な観点」から社会から隔離すること、つまり身柄拘束の長期化も容認する傾向があったことは否定できない。

 形式上は、「罪証隠滅のおそれあり」との要件を充たしていることで保釈を認めないわけだが、その要件が、起訴事実を否認する被告人について広く解釈されてきた背景には、このような「犯罪事実を認めず悔い改めない被告人は身柄拘束が継続されてもやむを得ない」との認識があったことは否定できない。

 しかし、刑事事件における証拠に基づく事実認定は微妙であり、検察官が判断を誤り、冤罪が生まれることもある。映画『それでもボクはやっていない』で注目された痴漢冤罪事件がまさにそうであるように、冤罪で起訴された人間にとって「人質司法」は理不尽極まりない苛酷な人権侵害となる。しかし、そのような事件には、「被害者」や「深刻な被害」があり、犯罪自体を検挙せずに放置することはできない。それだけに、「人質司法」を全体的にどうしていくのかというのは、決して単純な問題ではない。

 

「特捜的人質司法」

 ゴーン氏の事件で国際的な批判を浴びているのは「特捜的人質司法」の問題であり、それは、上記のような「一般的人質司法」とは構造が異なる。

 その点に関して、まず、「特捜部」という組織の特徴と、対象とされる事件の特色について見ておく必要がある。

 特捜部というのは「検察独自捜査」を行うことを目的とする捜査機関である。一般事件では警察が担う、犯罪の端緒の把握、逮捕など第一次捜査機関としての役割を、特捜事件ではすべて検察官及び補助者の検察事務官が行う。勾留するかどうか、起訴するかどうかという検察官固有の判断に加えて、検察独自捜査においては、そもそも、事件を刑事事件として立件するかどうか、被疑者を逮捕するかどうかという判断も検察官が行う。

 特捜部の捜査で被疑者を逮捕することは、社会に重大な影響を与えるので、逮捕等の強制捜査着手の判断は、検察組織内部で慎重に行われる。多くの事件では、地方検察庁の上層部、高等検察庁、最高検察庁等の上級庁の了承、事件によっては法務省当局の了承も得て、検察組織の意思決定に基づいて行われる。

 しかし、このように、検察組織全体での意思決定を経て、特捜部が、社会的に地位のある被疑者を逮捕し、重大な社会的影響を生じさせてしまうと、その後に、想定していなかった事実や証拠が明らかになった場合でも、当初の判断が間違っていたことを認めることになる捜査の中止や断念の決断は、検察組織全体に重大な責任を生じさせるので、極めてしにくくなる。特捜事件で、被疑者を逮捕した検察が、勾留請求や起訴を断念することはほとんどない(【検察の「組織の論理」からするとゴーン氏不起訴はあり得ない】)。

 このような特捜部が手掛ける事件は、一般的な刑事事件とは、以下のような点で異なる。

 第1に、特捜部の事件では、政治家・高級官僚・経済人・企業人など社会の中心部で活躍する人物が摘発対象とされ、被疑者の逮捕・勾留・起訴が、その対象者の生活や業務に甚大な影響を与えるだけでなく、社会・経済全体にも重大な影響を与えることも少なくない。一般に、刑事事件で警察に逮捕される被疑者の多くは「社会の底辺」で活動する者であり、刑務所の出入りを繰り返す常習的犯罪者も少なくないのとは異なる。

 第2に、特捜部の事件には「被害」「被害者」もない。殺人・強盗・窃盗等の一般的な犯罪であれば、「被害」が発生したことを把握した時点で、警察が捜査に着手する。しかし、特捜部が手掛ける刑事事件は、そのような「被害」とは無関係な、贈収賄・政治資金規正法違反・脱税・金融商品取引法違反など、いずれも、国家的・社会的法益等の抽象的な法益の侵害を理由に立件される犯罪である。

 第3に、社会の中心部で活躍する人物を、「被害」も「被害者」もないのに、検察が独自の判断で立件するのであるから、それを刑事事件として取り上げたことも含めて、その責任はすべて検察が負うことになる。被疑者を逮捕・起訴してマスコミの拍手喝采を浴び、無事に有罪判決に至れば、特捜部の「名声」が高まり、捜査を率いた特捜部幹部は英雄視される。一方、捜査が崩壊し、或いは、無罪判決で敗北に終わった場合には、検察組織に重大な責任が生じ、捜査を指揮した特捜幹部も責任追及を受けることになる。

 これらの特質から明らかなことは、特捜部の事件については、「一般的人質司法」に関して前述した「社会防衛的観点」からの身柄拘束は、全く無関係である。特捜部に逮捕され、起訴され、起訴事実を全面否認のまま保釈されたとしても、世の中に「新たな犯罪の不安」を生じさせるわけではない。

 結局のところ、特捜部の事件における「人質司法」というのは、検察が、自らの責任において刑事立件し被疑者を逮捕・起訴した事件で、被告人が起訴事実を否認する場合に、公判を有利にするため、有罪判決を得るために行われるものであり、「罪証隠滅のおそれ」を広く解釈することが検察に有利に働き、「罪証隠滅のおそれ」を狭く解釈することが不利に働くという、極めて「単純な構図」なのである。

 過去に特捜部が手掛けた事件における「人質司法」の事例は枚挙にいとまがない。

 リクルート事件での江副浩正氏は113日、あっせん収賄事件等の鈴木宗男氏は437日、外務省支援委員会背任事件での佐藤優氏の512日等、起訴事実を全面否認した被告人を長期間にわたって勾留する「人質司法」と、威迫的・欺瞞的取調べで検察の設定したストーリーに沿う供述調書に署名させる、という二つの手段を用いて、検察は、特捜部起訴事件で無罪判決が出ることを防いできた。

 特捜部が、そのために、どのような手段を用いてきたかは、江副浩正氏、佐藤栄佐久氏(元福島県知事)、村木厚子氏など、多くの「特捜検察の被害者」が著書で、特捜的捜査手法の実態を明らかにしている。

 私自身、検察官退職後、多くの「特捜検察の被害者」から直接話を聞いてきた。その中には、「特捜的人質司法」によって、被告人の「裁判を受ける権利」までもが侵害されたと思える事案もある。

 公認会計士細野裕二氏は、粉飾決算の共謀に加わったとして特捜部に逮捕・起訴され、控訴審で、共謀とされた日時にアリバイがあることが明らかになり、一審で共謀を証言した関係者も証言を覆したのに、弁護人が保釈を得るために一部同意した供述調書の記載だけを根拠に有罪とされた(【『特捜神話の終焉』(飛鳥新社:2010年)第二章「キャッツ事件」(細野裕二・郷原信郎対談)抜粋】)。唐澤誠章氏の事例では、検察官は、公判で無罪主張する可能性がある被告人の保釈に強硬に反対し続け、長期勾留で体調不良を訴え釈放を懇願する被告人側に、自白を内容とする書面を作成して提出することを要求し、その書面を公判で提出させて公訴事実を争わせないようにするというやり方で、無罪主張を封じ込めた(【“人質司法の蟻地獄”に引きずり込まれた起業家】)。

 この唐澤氏の事例を見ると、一連の検察不祥事の影響で、検察官の取調べの録音録画が導入され、取調べで「ストーリー通りの供述調書」を作成させる、という従来の「特捜検察的捜査手法」が使えなくなったことが、「人質司法」によって、無罪主張そのものを封じ込めるというやり方につながっているように思える。

 そして、そのような「特捜的人質司法」を容認し、協力する「ヤメ検弁護士」などの弁護活動により、保釈獲得のために無罪主張が封じ込められ、「特捜の獲物」とされた人達は、十分な裁判所の判断を受けることもなく、謂れのない罪に服させられてきた。【「正義を失った検察」の脅威にさらされる「400万中小企業」】で紹介した中小企業融資をめぐる詐欺事件では、懸命に中小企業の経営に取り組む経営者と、それを必死に支える経営コンサルタントが、特捜捜査に踏み潰され、弁護人となった大物ヤメ検弁護士の言葉で、裁判で無実を訴える機会すら失っていった。その当事者の佐藤真言氏は、その忌まわしい経過を著書『粉飾 特捜に狙われた元銀行員の告白』で克明に綴っている。

ゴーン氏の事件で「特捜的人質司法」は大きな転換点に

 日本の刑事司法全体における「一般的人質司法」の問題は、刑事司法全体の構造や日本社会の特質にも関連する問題であり、しかも、被害者、遺族等、刑事処罰に利害や重大な関心を持つ存在もあり、一朝一夕に変えられる問題ではない。今後、個々の事例において「罪証隠滅のおそれ」を否定する弁護人の努力と、裁判所の判断の積み重ねの中で、少しずつ是正を図っていく問題であろう。

 しかし、「特捜的人質司法」は、それとは根本的に異なる。要するに、特捜検察の組織の面子を維持し、名声を高めること、検察組織の責任を回避することなどを目的に、有罪判決を得るための「武器」を確保するというものにすぎない。

 もちろん、保釈可否の判断を行うのは裁判所であり、そのような「特捜的人質司法」による人権蹂躙を許容してきた裁判所にも重大な責任がある。しかし、特捜事件での逮捕・起訴の判断は、検察組織の意思決定に基づいて行われ、「検察の正義」を“翼賛”する夥しい「有罪視報道」によって、世の中には「処罰が当然であるかのような雰囲気」が醸成される。無実を訴える被告人の保釈請求に対しては、「保釈許可して、罪証隠滅をされて事件が潰れたら裁判所の責任だ」と言わんばかりの「恫喝的」な検察官の意見書に、裁判所も追従せざるを得なかったのが実情だった。今回のゴーン氏の事件でも、「人質司法」によって無罪主張を封じ込めようとする検察とマスコミの「有罪視報道」の構図は全く同様だったが、それが国際的な注目を浴びたこともあって、裁判所がその「特捜的人質司法」に立ちはだかることになった。

 ロッキード事件、リクルート事件を始めとする数々の事件で「特捜検察の栄光」の影で、政治家、経済人のみならず、巻き込まれた一般市民にも「塗炭の苦しみ」を与えてきた「特捜的人質司法」による人権蹂躙は、国際的な批判にさらされ、今、大きな転機を迎えようとしている。

郷原総合コンプライアンス法律事務所 代表弁護士

1955年、島根県生まれ。東京大学理学部卒。東京地検特捜部、長崎地検次席検事、法務省法務総合研究所総括研究官などを経て、2006年に弁護士登録。08年、郷原総合コンプライアンス法律事務所開設。これまで、名城大学教授、関西大学客員教授、総務省顧問、日本郵政ガバナンス検証委員会委員長、総務省年金業務監視委員会委員長などを歴任。著書に『歪んだ法に壊される日本』(KADOKAWA)『単純化という病』(朝日新書)『告発の正義』『検察の正義』(ちくま新書)、『「法令遵守」が日本を滅ぼす』(新潮新書)、『思考停止社会─「遵守」に蝕まれる日本』(講談社現代新書)など多数。

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