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住宅の地震被害の判定、知っていますか? 熊本地震で明らかになった課題とは

福和伸夫名古屋大学名誉教授、あいち・なごや強靭化共創センター長

地震後に行われる様々な住宅の被害調査

地震後、住宅の被害に関する様々な調査が行われます。熊本地震でも応急危険度判定、被害認定調査、地震保険の損害認定調査、被災度区分判定など様々な調査が行われ、罹災証明の遅滞などが課題になりました。そこで、地震後の住宅の被害調査について整理してみます。

応急危険度判定は、余震による建物の倒壊や落下物などから人的被害を防止するために地震直後に応急的に行われます。これは、建物の安全性を判定し、建物への立ち入りの可否を住民に情報提供するものです。

市町村が実施する住家の被害認定調査は、被災した住宅の損傷の程度を、資産価値的な視点から認定するもので、認定結果に基づいて被災者に「罹災証明書」が交付されます。罹災証明書は、災害後の各種の支援に活用されます。

地震保険の損害認定のための調査は、住宅火災保険に地震保険を付帯している家屋を対象とした調査で、地震保険金の支払いの根拠になります。調査は、損害保険会社の社員や鑑定人によって行われます。

その他にも、被災度区分判定というものがあります。これは、地震により損傷を受けた建物が修理によって恒久的に継続使用が可能かどうか、また、どの程度の修理が必要かなど、構造的視点から判定するものです。

さらに、日本建築学会などによる学術目的の被害調査も実施されます。

二次災害防止のための応急危険度判定

応急危険度判定は、人命にかかわる二次的災害を防止するため、地震によって被災した建築物を対象に、余震などによる倒壊の危険性や外壁・窓ガラスの落下、付属設備の転倒などの危険性を判定し、その建築物が使用できるか否かの判定と表示を応急的に行うものです。

応急危険度判定士は、応急危険度判定を行うことのできる資格を持った人で、建築士法に規定する建築士で、判定士養成を目的とした講習会を修了したものに対し、都道府県が認定・登録します。現在、日本全国に10万人程度います。

応急危険度判定は、被災市町村長または都道府県知事の要請によって実施され、応急危険度判定士が、ボランティアとして行います。判定士が2人1組となって、建築物の外観を目視して判定します。判定士は、判定活動に従事するときは、身分を証明する登録証を携帯し、「応急危険度判定士」と明示した腕章及びヘルメットを着用しています。

判定結果は、「危険」(赤紙)、「要注意」(黄紙)、「調査済」(緑紙)の3種類の判定ステッカー(色紙)のいずれかを、見やすい場所に表示します。「危険」の場合は立入禁止となります。判定についての責任は判定実施主体の地方自治体にあります。

熊本地震では、全国から応急危険度判定士が被災地に入りました。ですが、判定士の人数に限りがあるため、判定には時間がかかりました。家屋の安全が確認できないと、家に戻れませんので、いかに早く調査をできるかがポイントになります。

なお、宅地の危険度判定を行う被災宅地危険度判定という制度もあります。これは、都道府県知事等が行う被災宅地危険度判定講習会を受け、「被災宅地危険度判定士」として登録された判定士でないと実施できません。

罹災証明のための被害認定調査

被害認定調査は、市町村に提出された「罹災届」に基づいて、「罹災証明」として認定するために行われるもので、被災した建物の損傷の度合いを資産価値的な視点から調査します。このため、2次災害防止を目的とした応急危険度判定とは目的が異なります。実施主体は被災した市町村で、調査は調査・判定方法の研修を受けた行政職員が行いますが、税務や防災などの部署の職員が実施する場合が多いようです。

内閣府の被害認定基準(「災害の被害認定基準について(平成13年6月28日)、災害に係る住家の被害認定基準運用指針(平成25年6月)」)などに基づいて、住家の主要な構成要素の被害を経済的価値の観点から、全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊、無被害に判定します。

「全壊」は、損壊が甚だしく、補修により再使用することが困難なもので、住家の損害割合が 50%以上もの、「大規模半壊」は、半壊し柱等の補修を含む大規模な補修を行わなければ居住することが困難なもので住家の損害割合が40%以上 50%未満のもの、「半壊」は、損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので住家の損害割合が 20%以上40%未満のものとされています。

調査には、第1次調査と第2次調査の2段階があります。第1次調査は、外観の損傷状況、住宅の傾斜、屋根、外壁、基礎の損傷など、外観から判断されます。第2次調査は、第1次調査を実施した住宅の被災者から申請があった場合に実施され、被災者の立会いの下で、住宅内部に立ち入って行われます。

認定された「被害の程度」は、様々な被災者支援策の適用の判断材料となる「罹災証明書」の発行の基礎資料に使われます。罹災証明書は、被災者生活再建支援金や義援金の給付、住宅金融支援機構や災害援護資金の融資、税金や保険料の減免・猶予、応急仮設住宅の入居条件など、災害後の各種の支援に活用されます。このため、罹災証明書の発行が遅れると、被災者への支援が滞ります。熊本地震では、被災自治体の混乱などもあり、罹災証明の発行の遅れが問題になりました。

応急危険度判定結果との判定基準の差異もあり、認定結果に疑問が投げかけられることもあります。その場合は、第2次調査が行われますが、さらに罹災証明の発行が遅れることになります。

地震保険の支払保険金の根拠となる損害区分の判定

地震保険制度は、1964 年新潟地震をきっかけに創設され、住宅火災保険に付帯するものとして、「地震保険に関する法律」に基づいて1966 年に始まりました。創設には新潟県選出の田中角栄元総理大臣の寄与が大きかったようです。

地震保険の損害区分は、主要構造部の損害の割合に応じ、「全損」「半損」「一部損」の 3 種類です。罹災証明のための住家被害認定の分類と名称が異なりますが、建物の被害程度の分け方は良く似ています。基本は外観調査ですが、内部に大きな被害がある場合は、契約者の申し出によって二次査定を受けて、認定をし直す場合もあります。地震火災による焼失や津波による流失の場合には、延べ床面積に対する被害面積の割合によって損害区分が決定されます。保険金支払額は、契約金額に対して全損は 100%、半損は 50%、一部損は 5%になっています。

熊本地震でも、被災地に数多くの損害保険会社の人たちが調査に入っていました。多くのタクシーが損害保険会社によって確保され、タクシー不足にもなっていました。ちなみに、地震保険はあくまでも再建の一助とするもので、家を建て直す費用が全額出るわけではありません。

自治体による被害認定では主要構造部だけでなく、設備や建具までが被害として認定されるのに対し、損害保険会社による損害認定では、主要構造部の損害を認定するのが基本なので、両者の結果は必ずしも同じにはなりません。なお、地震保険に似た制度として、JA共済(全国共済農業協同組合連合会)の建物更生共済もあります。

建築の専門家が調査する被災度区分判定

被災度区分判定は、地震により損傷を受けた建物が、修理によって恒久的に継続使用が可能かどうか、また、どの程度の修理が必要かなど、構造的視点から建物の復旧の要否について判定するものです。建築主の依頼によって、建築の専門家が、被災した建物の損傷の程度及び状況を調査して、被災度区分判定を行います。判定は部位毎に5つの被災度に区分します。例えば建物の傾斜角に応じて、軽微、小破、中破、大破、倒壊に区分します。判定は、基本的に、建物の所有者が建築構造技術者等に依頼して行われることになります。

このように、地震後、異なる目的で様々な被害認定が行われます。しかし、それぞれの認定結果に差があるために、混乱を招くことも多いようです。また、判定員の不足で、調査が遅れた自治体も多かったようです。熊本地震に比べ、100倍以上のオーダーの被害が予想されている南海トラフ巨大地震や首都直下地震では、調査人員が圧倒的に不足するため、調査の共通化や簡略化も考えておく必要がありそうです。

名古屋大学名誉教授、あいち・なごや強靭化共創センター長

建築耐震工学や地震工学を専門にし、防災・減災の実践にも携わる。民間建設会社で勤務した後、名古屋大学に異動し、工学部、先端技術共同研究センター、大学院環境学研究科、減災連携研究センターで教鞭をとり、2022年3月に定年退職。行政の防災・減災活動に協力しつつ、防災教材の開発や出前講座を行い、災害被害軽減のための国民運動作りに勤しむ。減災を通して克災し地域ルネッサンスにつなげたいとの思いで、減災のためのシンクタンク・減災連携研究センターを設立し、アゴラ・減災館を建設した。著書に、「次の震災について本当のことを話してみよう。」(時事通信社)、「必ずくる震災で日本を終わらせないために。」(時事通信社)。

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