普通預金に「200万円」預けていたら利息で「3200円」ほど増えていました。金利が0.2%なので「4000円」増えるはずなのに、足りなくないですか?
所有している現金を銀行に預けている人は多いでしょう。銀行に預金すると、設定された金利に合わせて利息が発生します。 金利は銀行によって異なりますが、0.2%の金利が設定されている場合、計算上は100万円の預金で2000円、200万円の預金で4000円の利息がつきます。しかし今回のケースのように、実際に入金された利息がもっと少ないことに気づく人もいるでしょう。 本記事では、金利通りに利息がつかない理由について解説します。 ▼定年退職時に、「1000万円」以上の貯蓄がある割合は日本でどれくらい?
利息には税金が発生する
結論からいうと、金利通りの利息をもらうことができない理由は、利息に対して税金が発生するからです。商品の取引に消費税がかかる場合と同様、預金元金に対して利息が発生するときにも課税されます。 預貯金で発生する利息にかかる税金は「源泉分離課税」であり、税率は一律20.315%です。内訳は以下の通りです。 ・所得税と復興特別所得税:15.315% ・地方税:5% 今回のケースでは200万円を金利0.2%で預けているため、該当期間に発生する利息は4000円です。4000円に対して20.315%の税率で課税されると、約813円徴収されます。その結果、4000円ではなく3200円ほどしか入金されなくなります。 なお税金については確定申告が必要だと思う人がいるかもしれませんが、源泉分離課税ではあらかじめ銀行が税金を徴収して納税しているため、預金者自身が申告する必要はありません。
課税されない預金も存在する
しかし、すべての預金が課税対象になるわけではないようです。非課税扱いを受ける預金も一部存在します。代表的なものを表1にまとめました。 表1
出典:国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)」を基に筆者作成 「マル優」と「特別マル優」については、国内に住所を有する個人で、障害者手帳の交付を受けている人、遺族基礎年金を受け取ることができる妻などが対象です。 「財形住宅貯蓄」は、働いている人のマイホーム取得の促進を図ることを目的とした制度です。5年以上の期間、定期的に給与天引き預け入れによる積み立てをすることや、持ち家取得時の頭金として払い出すことなどを条件としています。 「財形年金貯蓄」は、働いている人が計画的に資産を増やすことや老後資金確保などを目的とした制度です。5年以上の期間、定期的に給与天引き預け入れにより積み立てをすることや、60歳以降の年金の支払い開始まで払い出しをしないことなどが条件となっています。