親が亡くなり、3人兄弟で相続することに。相続財産は、預貯金100万円・40坪の土地と住んでいた住宅だけです。3人でどのように配分すればいいですか?
相続財産が不動産だけ
親が亡くなり複数の子どもたちで相続する場合、残された財産を等分して相続するのが一般的です。その際、預貯金や株式など金融資産が多い、不動産が数ヶ所に存在しているという条件であれば、相続人同士で相談の上、誰がどれを相続するかを決めることは、それほど難しくはありません。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる? とくに金融資産は、容易に分割することができ、相続人同士の話し合いで解決でき、トラブルになるケースは少ないと思われます。 ところが、預貯金の額も少なく、相続対象がこれまで住んでいた家と土地が中心となると厄介な問題が発生します。相続人が複数いる場合は、トラブルにはなりかねません。親の存命中に相続人同士が集まり、実家の相続について相談をしておくことが大切です。 そうでないと、例えば実家の売却時期をいつにするか、親の住んでいた実家をすぐに売却するのかなど、合意ができず異議を唱える相続人がいると、話は簡単には進みません。相続税の申告期間は、決められており、方針は早めに決める必要がります。不動産が中心の相続の場合、具体的な分割方法として、次のような方法があります。
現物分割・不動産を等分にする
この分割方法は、相続不動産を合算し、それを等分に分ける方法です。例えば自宅以外に、田畑、山林、アパート、駐車場、別荘などがあれば、それぞれを相続人同士で話し合い、個々に不動産を相続する方法です。 相続不動産の評価額に差が出てくると思われますが、その差額については、高額の不動産を相続した方が、現金などで支払い精算します。自宅以外に何もない場合は、この分割方法は難しいかもしれません。 相続不動産が自宅だけに限られているケースでも、多少の広さのある土地であれば、家屋を解体した上で、土地だけを相続人の人数に応じて細かく分けて相続することも可能です。買い手さえ見つかれば、狭い面積であっても相続人一人ひとりの判断で売却もできます。ただし分割しにくい狭い土地だけの場合は、この分割方法は適していません。