入院で自宅売却手続きがストップ! 施設の入居費用はどうなる?
「司法書士は見た! 怖~い相続事件簿」シリーズでは、賃貸トラブル解決のパイオニア司法書士が、現場での経験も交えながら、よくある相続トラブルについて解説します。今回のテーマは、年老いた親が住む家の売却です。不動産の売却をしようとするとき、家主が意思表示できなくなっていたらどうすべきでしょうか。超高齢社会に突入し、これから増えていくであろう問題について、質問をもとに考えていきます。 60代女性から、こんな質問をいただきました。 母が入院してしまいました。もう家に戻っても元の生活はできそうにありません。入院代が高くつくし、施設の入所費用も高額です。私も兄もこれ以上立て替える余裕がありません。母の家を売却して、そこから費用を払いたいと思っています。入院すると不動産の売却ができないと聞いたのですが、本当でしょうか?
入院=不動産の売却手続きができなくなる!?
親御さんが入院してしまって立て替えている費用も多額になってくると、この後どれくらいお金が必要になるか先が見えず、気が気ではないですよね。また、高齢者施設に入所している場合も、まとまった費用が必要になるものです。 まず、整理をしていくと、所有者が入院したから不動産の売却ができなくなるのではなく、その人の意思が確認できるかどうかがポイント になります。しっかりと売却の意思が確認できれば、仮に入院していたとしても手続きを進めることはできます。逆を言えば、明確に意思表示ができなければ、基本的には手続きができなくなってしまいます。法律行為ができるかどうかは、その意思が表明できるかどうかで大きく変わってしまうのです。 高齢者の場合、1週間ほど入院して寝たきりになると、認知症などが一気に進むケースも見られます。そのため、元気な間は「自分が入院してもう家に戻れないなら、自宅を売却してほしい」と言っていても、いざとなるとその意思表示ができずに必要な手続きができなくなることが往々にしてあるのです。