滋賀医大生・性暴力事件、大阪高裁はなぜ「無罪」と判断? 【判決詳報】
滋賀医科大学の男子学生2人が女子学生に性的暴行を加えたとして強制性交罪(現・不同意性交罪)に問われた裁判の控訴審で、大阪高裁(飯島健太郎裁判長)は12月18日、「同意の上で性交等に及んだ疑いを払拭できない」などとして無罪を言い渡した。 【写真】使用済み性玩具の送り付け、「性犯罪に問えないのおかしい」 これに対してネット上では、判決を出した裁判長を糾弾する声が上がったり、判決内容を誤った形で発信したりする動きが起きている。 実際、どのような判決だったのかーー。議論の前提となる情報を補うため、判決要旨をもとに今回の逆転無罪の詳しい内容を紹介する。(弁護士ドットコムニュース・一宮俊介) *この記事には具体的な性暴力の描写が含まれます。お読みになる際にはご注意ください。
●一審では実刑判決が下った
この性暴力事件において強制性交罪で起訴された男子大学生は計3人いる。そのうちの1人は別の裁判で審理され、1審の大津地裁で懲役5年6月の実刑判決が下り、その後確定したとみられる。 今回、逆転無罪となったのは残る2人の裁判。1審の大津地裁はそれぞれに懲役5年と懲役2年6月の実刑判決を言い渡したが、2人とも控訴していた。 以下、すでに刑が確定した男性をA男(当時24歳)、控訴審で無罪とされた男性2人をそれぞれB男(同24歳)、C男(同26歳)、被害者とされる女性をX女(同21歳)、その友人女性をY女(同20歳)として説明する。
●「強制性交等罪」と「不同意性交等罪」
まず、抑えておきたいのが改正される前後の法律の違いだ。 2023年に刑法が改正され、刑法177条の「強制性交等罪」は「不同意性交等罪」へと名称が変更された。 「強制性交等罪」の条文は以下のようになっていた。 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という )をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。 これに対して、改正後の「不同意性交等罪」の条文は次のように変わった。 176条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。 2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。 3 16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。 強制性交等罪が成立するためには「被害者の抵抗を著しく困難にする程度の暴行や脅迫を用いること」が必要とされていたが、性暴力被害の実態を反映していないとの批判が根強かった。 法改正では、暴行や脅迫がない場合でも、「予想と異なる事態との直面に起因する恐怖又は驚愕 」や「経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮」などの行為や状況によって「同意しない意思」を形成、表明することが難しくなり、その状態で性交等をすれば「不同意性交等罪」が成立するとされた。 つまり、法改正によって処罰範囲が拡大されたわけではないものの、犯罪が成立するかどうかの基準をより細かく設定することで、その判断にできるだけ差が生じないようにする狙いがあった。 法務省は法改正の内容を紹介するページで「改正前のそれらの罪によっても本来処罰されるべき行為がより的確に処罰されるようになり、その意味で、性犯罪に対する処罰が強化されると考えられます」と説明している。 滋賀医科大生3人が事件を起こしたとされるのは2022年3月であるため、3人は刑法改正前の条文に基づく「強制性交罪」で起訴されている。 このことを前提に、事件ではどのような行為が問題となったかをみていくことにする。