幼稚園の帰り、ママ友に「息子と一緒に家まで乗せて」と言われました。すぐに着くので子どもは「親の膝」に座らせればOKですよね?
子どもを事故から守るためのチャイルドシートですが、「必ず使わなければならないのか?」と疑問を抱いている人もいるでしょう。子どもの安全を考えれば使うに越したことはないものの、短距離の移動ならば、親の膝に座らせるなどでも問題ないように思えるかもしれません。 そこで今回は、チャイルドシートがない車に子どもを乗せていいかについて解説します。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
6歳未満の子どもを乗せるためにはチャイルドシートが必要
6歳未満の子どもを車に乗せる際は、病気などのやむを得ない事情がある場合を除き、チャイルドシートを使わなければなりません。チャイルドシートを使わずに乗せると、道路交通法に違反する可能性があるためです。 同法による規定は次の通りです。 道路交通法(普通自動車等の運転者の遵守事項) 第71条の3 第3項 ・自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。 一般社団法人 日本自動車連盟によると、上記に違反した場合、行政処分の基礎点数が1点追加されます。罰則や罰金などは設けられていないようです。
チャイルドシートの使用が義務づけられている背景には、子どもの身長が関係している
チャイルドシートが必要な理由には、シートベルトと子どもの身長の問題が関係しています。 一般社団法人 日本自動車連盟によると、シートベルトを適切に使うためには、150センチメートル以上の身長が必要です。なぜなら、身長150センチメートル未満だと、シートベルトを適正な位置(鎖骨中央付近)にかけられないためです。そこで、チャイルドシートで底を上げることで、シートベルトを正しい位置にかけられるようにします。 仮にシートベルトを誤った位置にかけると、子どもの首などを圧迫し、重大な損害を招くおそれがあります。警察庁によれば、チャイルドシートを使用していない6歳未満の幼児の致死率は、適正使用者の致死率より約4.2倍高いとのことです。 なお、抱っこでは衝突時に子どもの体重を支えきれません。子どもを車に乗せる際は、チャイルドシートを使ったうえで、シートベルトをつけるようにしましょう。