高止まりするガソリン価格の約半分が税金? 25.1円/L安くなるトリガー条項とは?
ガソリン価格が高止まりするなか、2024年10月の衆院選で少数与党となった国民民主党の求めにより、「トリガー条項」の凍結解除が注目されています。トリガー条項とは、国民生活に大きな影響があるガソリン価格について、高騰するなど一定条件を満たすと、税金の一部を課税しないというもの。もし、この条項が実施されていれば、本来ガソリン価格は「25.1円/L安くなる」はずなのですが、現在は凍結状態。では、一体それはなぜなのでしょうか? また、もし凍結が解除されると、現在の補助金(燃料油価格激変緩和補助金)による価格抑制と比べ、どんなメリットやデメリットがあるのでしょうか? 文/Webikeプラス 平塚直樹
ガソリン税にはどんなものがある?
トリガー条項は、ガソリンの税金と密接な関係があるため、まずは、現在、どんな税金がガソリンに課せられているのかを紹介します。 まず、ガソリン税には、厳密にいうと「揮発油税」(国税)と「地方揮発油税」(地方税)があります。 現在、それぞれの税率は、揮発油税が「48.6円/L」、地方揮発油税が「5.2円/L」で、合計「53.8円/L」となっています。 ただし、これらには道路財源の不足を理由として設定された「特例税率」、いわゆる「暫定税率」が含まれており、本来であれば揮発油税は「24.3円/L」、地方揮発油税が「4.4円/L」で合計「28.7円/L」。元々の税率よりも「25.1円/L」高くなっています。 この暫定税率は、一時的に課税されるという意味のもので、本来は目的を達成すれば廃止されます。実際、2010年に一旦は廃止されているのです。ところが、すぐに同額分の特例税率が創設され現在も続いています。しかも、当初の使用目的は道路財源だったのが、今では一般財源にも充てられていることで、これを問題視する声も多くなっています。 なお、ガソリンに課せられている税金には、ほかにも石油石炭税と環境税(石油石炭税に上乗せ)の合計「2.8円/L」もあり、これらを合計すると「56.6円/L」が課税されていることになります。