「厚生年金と国民年金」から天引きされる4つのお金…10月分から手取りが変わる人も。額面の一覧つき
10月支給の年金から手取りが変わる人がいる
年度中は同じ金額が年金から天引きされると思いがちですが、年度途中で変わることもよくあります。 例えば、介護保険料は7月に決定されます。つまり、4月にはまだ新年度の金額が定まっていないことになるので、仮徴収として前回までと同じ金額を天引きするのです。 自治体によっては8月も同様に仮徴収を行い、10月から新しい金額の天引きが始まる(=本徴収)こととなるため、手取り額が変わるケースがあるのです。 健康保険料でも同様のケースが発生します。 保険料は前年の所得で決まるため、不動産の売却や仕事を辞めたなどの所得変動があれば金額が変わり、年金の手取り額も変わることになるでしょう。 なお、2024年度は定額減税もあるため、この影響で手取り額が変わるという人もいます。
【厚生年金と国民年金】公的年金制度の仕組みをわかりやすく解説
ここでは、公的年金制度について改めて理解しておきましょう。 日本の公的年金は「国民年金」と「厚生年金」の2階建て構造になっています。 国民年金には日本に住む20歳以上60歳未満の全ての人が加入し、基礎年金とも呼ばれます。 保険料は一律で、2022年度は月額1万6590円、2023年度は月額1万6520円です。 働き方等により、第1号被保険者~第3号被保険者にわかれます。 ・第1号被保険者:自営業や20歳以上の学生など ・第2号被保険者:会社員や公務員など ・第3号被保険者:第2号被保険者に扶養される配偶者 第1号被保険者は、40年間保険料を支払うことで、将来に満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。未納や保険料免除の期間があると、その分年金が減額されます。 第2号被保険者である公務員や会社員などは、国民年金に加えて2階部分の厚生年金にも加入します。 ・厚生年金の保険料:収入によって異なり、給与から天引きされます。 ・老齢厚生年金の受給額:加入期間や支払った保険料に応じて決まるため、個人差があります。 なお、第3号被保険者は保険料を納める必要がありません。 次章では、具体的な年金の受給額について額面の平均を見ていきましょう。