「厚生年金と国民年金」から天引きされる4つのお金…10月分から手取りが変わる人も。額面の一覧つき
直近で株式相場が乱高下することがありました。 2024年から新NISA制度が始まり、運用を開始した方も多い中での大幅下落なので不安になりますよね。 ◆【年金額の一覧表】公的年金の仕組みをおさらい&厚生年金と国民年金の平均受給額をチェック 資産運用を始める方の目的として多くあげられるのは、老後資金としての運用です。老後資金の柱としてはやはり年金があげられるでしょう。 老後の生活を送る上で大変重要な年金ですが、将来自分自身がどれくらいの年金を受け取れるか不鮮明な方が多いと思います。 そこで今回は、将来どれくらいの年金を受け取れるのか、公的年金から引かれる税金や保険料などについて詳しく解説します。 これを理解することで、老後の資金計画をより現実的に立てることができ、安心して暮らせる老後の準備が整うでしょう。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
厚生年金と国民年金から天引きされる4つのお金
年金の「額面」と実際に受け取れる金額には差があります。まずは、年金から天引きされる4つのお金について詳しく見ていきましょう。 ●年金から天引きされるお金:介護保険料 介護保険料は、65歳になると単独で支払うことになります。40歳から64歳までの間は健康保険料に含まれていたため、あまり意識していなかった方も多いでしょう。 年間の年金年額が18万円以上の場合、介護保険料が年金からの天引きされるようになります。 参考までに、介護保険料は一生支払う必要があり、介護状態になっても支払いは継続されます。 年金年額が18万円以下の場合や、繰下げ待機中の場合には普通徴収となり、口座振替や納付書等で支払います。 ●年金から天引きされるお金:国民健康保険料や後期高齢者医療制度の保険料 国民健康保険や75歳以上が加入する後期高齢者医療制度の保険料も年金から天引きされます。 「介護保険料が特別徴収されている」などの条件があるため、普通徴収(納付書や口座振替)になることもあります。 この場合は介護保険料と同様で、は普通徴収として口座振替や納付書等で支払うこととなります。 ●年金から天引きされるお金:個人住民税 住民税は、前年中の所得に基づいて課税されます。年金所得が一定になる場合は、住民税も天引きで納めることになります。 ただし、所得が一定以下の場合や障害年金、遺族年金を受給している場合はそもそも非課税です。 ●年金から天引きされるお金:所得税および復興特別所得税 年金受給額が一定額を超えると所得税が課税され、年金から源泉徴収されます。目安として65歳未満なら108万円、65歳以上なら158万円を超えると課税対象です。 また「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、東日本大震災の復興財源確保のため、復興特別所得税も加わります。 また、個人住民税と同様に障害年金や遺族年金を受給する場合にも非課税となります。