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昨年、都内で「現金の落とし物」が過去最高の「44億円」だったそうですが、お金をひろって受け取る場合には「税金がかかる」って本当ですか?

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ファイナンシャルフィールド

3ヶ月以内に遺失者が判明しない場合、現金を受け取る権利がある

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