昨年、都内で「現金の落とし物」が過去最高の「44億円」だったそうですが、お金をひろって受け取る場合には「税金がかかる」って本当ですか?
拾ったお金でも課税対象となる
拾ったお金であっても、所有権が移転したり報労金を受け取ったりした場合には税金がかかるため注意が必要です。そのためにも、受け取るお金の所得扱いや計算方法などについて確認しておきましょう。 ■拾得物や報労金は一時所得扱いになる 拾ったお金の遺失者が判明せずに自分のものになった場合、または遺失者が判明して報労金を受け取った場合、そのお金は一時所得として扱われ、課税対象となります。 拾ったお金だからといって、非課税になるわけではありません。受け取った金額の全額が手元に残るわけではないことに注意が必要です。 ■一時所得と税額の計算方法 一時所得には、50万円の特別控除があります。一時所得額と課税金額の計算方法は以下のとおりです。 ・一時所得額:総収入金額-収入を得るための支出金額-特別控除額(最高50万円) ・総所得金額に算入する金額:一時所得額×1/2 一時所得の課税金額を他の所得(給与所得や事業所得など)と合算し、納税額を算出します。
拾ったお金はきちんと警察に届けよう!
拾ったお金を警察署に届けて、一定期間内に遺失者が判明しなかった場合、そのお金を受け取れます。ただし、受け取ったお金は一時所得として扱われ、所得税等の税金がかかる可能性があるため注意が必要です。 税金がかかる場合は、確定申告を行い、期限内に納税することを忘れないようにしましょう。お金に限らず、落とし物を拾った際は、警察署や施設に届けることが大切です。 出典 警察庁 警察庁遺失届情報サイト 落とし物をしてしまったらすぐに遺失届を! デジタル庁 e-Gov 法令検索 遺失物法 国税庁 No.1490 一時所得 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー 監修:高橋庸夫 ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャルフィールド編集部