石破内閣でも「今の健康保険証の発行終了」変わらず。「マイナ保険証」を持っていない人はどうなる?
石破内閣の平デジタル大臣は10月2日の就任会見で、健康保険証を12月2日に新規発行を終了し、マイナンバーカードに原則一本化する方針を維持する考えを示しました。 ◆【手続きフロー】マイナンバーカード「申請から利用まで」の3ステップとは?マイナンバーカードに「健康保険証」を登録する方法と「資格確認書の発行スケジュール」も画像でチェック つまり、今の保険証はいずれ使えなくなるということです。マイナンバーカードを持っていない人、マイナンバーカードと保険証を紐づけしていない人はどうしたらいいのでしょうか。 この記事では、健康保険証から「マイナ保険証」への切り替え方法、切り替えなかった場合の対処法を解説するとともに、「マイナ保険証」に関するさまざまな疑問にもお答えします。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
マイナ保険証とは
マイナンバーカードを保険証として登録したものが「マイナ保険証」です。オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局で利用できます。2024年2月時点で利用できる医療機関・薬局は96.4%となっています。 マイナ保険証には次のようなメリットがあります。
マイナ保険証のメリット
●過去のお薬の情報や健診結果をふまえた医療を受けられる マイナ保険証で受付をして、情報提供に同意すれば、過去に処方された薬や健診結果などを医師や薬剤師にスムーズに共有できるため、正確なデータに基づく診療・薬の処方が受けられます。 ●手続きなしで高額な窓口負担が不要になる 高額療養費の支給を受けるには、通常、窓口で一旦全額を支払った後に、書類を提出することで、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。 窓口負担を自己負担限度額までにするには、事前に申請手続きをしておかなければなりません。マイナ保険証を利用することで、窓口での一時的な自己負担や、事前の申請手続きが不要になります。 ●確定申告の医療費控除申請が簡単にできる マイナ保険証を利用すると、マイナポータル(政府が運営するオンラインサービス) から保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、医療費控除の申請が簡単になります。 ●医療現場で働く人の負担を軽減できる 従来の健康保険証からマイナ保険証への移行期間は、医療現場の負担は増えますが、完全に切り替わったあとは、保険証の情報を目視で確認してシステムに手入力するといった対応がなくなり、自動化による業務効率化が期待できます。