大学3年で「閉じこもり」に…精神疾患を発症した息子が、支えてくれる母親に告げた「奇跡の一言」
「児童手当」「児童扶養手当」改正! その中身とは
手当は、どこが主体となって支給するかにより、大きく次の2つにわけることができます。 (1)法律で定められていて国から支給される手当 (2)自治体が住民に独自に支給している手当 このうち(1)=国支給の手当にあてはまるのが以下の5つです。ここではまず、名称だけを紹介します。 特別児童扶養手当 障害児福祉手当 特別障害者手当 児童扶養手当 児童手当 これらのうち2024年に改正され話題になったのが、「児童手当」です。地下鉄等の車内ビジョンや新聞、自治体広報などで盛んに広報が行われていたので、「知っている」という方も多いでしょう。今回の改正点はいくつかありますが、 ・所得制限の撤廃(「収入が一定以上の人には支給しない」という制限がなくなった) ・支給対象の拡大(「中学生まで」から「高校生年代まで」に広げられた) という、この2つは大きかったと思います。 【参考】こども家庭庁「もっと子育て応援!児童手当」 また、とかく児童手当の陰に隠れがちですが、いわゆる「ひとり親家庭」など特有の事情を抱えた方を対象に支給される「児童扶養手当」が改正されたことも見逃せません。 児童扶養手当としてもらえる金額は、保護者の所得によって異なりますが、たとえば第1子について見てみると、2024年4月から、 全部支給の場合……4万5500円(←以前は4万4140円) 一部支給の場合……4万5490~1万740円(←以前は4万4130~1万410円) と増額されており、さらに2024年11月から所得制限が緩和されるとのことです。 【参考】こども家庭庁「児童扶養手当について」 以上2つの手当は、子どもに障害があるか・ないかに関係なく、要件さえ満たせば受給できるので、保護者の方々には必ず押さえていただきたいと思います。 児童手当、児童扶養手当以外の国支給の手当は、障害がある本人か、障害があるお子さんを持つ保護者むけなので、詳細は後編に譲るとして、最後に、すべての手当制度に共通する2つの注意点だけを申し添えておきましょう。 ■手当は申請しなければもらえない どの手当も、受給するには役所への申請が必要です。こども家庭庁もホームページなどで呼びかけていますが、児童手当もそうです。すでに役所から案内が届き申請を済ませた……という保護者もたくさんいると思いますが、改正にともなって新たに支給されることになった方は、必ず申請することをおすすめします。 ■手当は「併給」が可能 〈うちの子は児童手当をもらってるから、他の手当はきっともらえないよな〉そう思い込んでいる方がいるかもしれませんが、要件にあてはまれば、2つ以上の手当を受給することができます。これを併給(へいきゅう)と言いますが、心当たりがある方は、お住まいの地域の役所に問い合わせることをおすすめします。