名古屋市・河村市長が定例会見2月22日(全文2)署名偽造はどう考えても想定できない
同一署名かどうか、そう簡単に分からない
それから3番、今回の不正名簿は整理された地番順ということで。私も、最後まででもないですけど、選管の調査については当初、反対しておりました。正直に言いまして。正直というか、今まで言っておりますけど。なぜかというと、そんな法律にない、私1回やっておりますので、10年前に。市議会リコール。あれどうなるかいうと、名簿の数がそろいますと提出するわけです。そうすると法律に従って審査手続きいうのが始まるわけです、選管によって。あのとき確か25%駄目だと。もうこういうことになって法定数足らないと一遍なったんです。 しかしその場合は縦覧手続きいうのがあって、関係者がその名簿を見ることができると、そのはねたやつを、いう手続きがちゃんと法定されとるんですよ。だから選管の手続きに対して異議を申し立てる、そういう手続きがあるんです。それによってひっくり返って、あの事項証明が有効になって、いわゆる市議会解散につながっていくというふうになるわけで。 今度はそれがないんでですね。選管が一方的に、これは駄目だと言ったって、そんな市民の請願権を、請願権じゃないわ、署名権です。地方自治法に規定されているどころか、憲法15条1項に、公務員を選定もしくは罷免、罷免と書いてある、罷免することは国民固有の権利であると。憲法15条に明文で書いてある権利を、そんなもん一方的にいかんがやと、いや、同一署名なので。同一署名なんて、私、前回のあれで分かりますけど、本当にこの人とこの人が同一署名かどうかなんて、そう簡単に分からないですよ。
本当にいかん署名だと確信
ということで、そんなええかげんなことでなんだと思っとりましたけど、その後、私のところでも調査いたしまして、請求代表者が見に行ってくれたりして。で、同一署名というより、地番が同じなんですよ、ずらっと。何々区、で、いかんやつは区まで入っとります。区と市まで。リコール事務所で作ったやつは、そうじゃないんですよ。何々市までです、これが。そこはええんだけど。何丁目何番地何号と。何丁目何番地何号というのがずらっと出てくるんです。1の1の2、1の2の3、1の2の4とかですね。そういう名簿だいうことが分かりまして。 だで、この選管に対する監査請求もやろうか思うとったけど、選管の事務は本当に適正なのかと。だけど、どうもこれ、本当にいかん署名だなということが自分としても確信を一応、今持っとるということでございます。 ちなみにここに書いてありますように、私のところとか、あらゆる政治事務所の皆さん、いろんな名簿を持ってると思いますけど、こんな地番が整理された住民基本台帳のようなやつは持ってません。だから私のとこから名簿が出たんでねえかいうことを言っとる人ありますけども、それはあり得ないです、これで。 もう1つの理由は、うちは名古屋しかないですけど、3分の2、名古屋外ですけども、いや、名古屋のを使ったんでねえかというような、それと同じ比率で出てくることはあり得ませんわ、それは。それより今の地番の書き方が、そういうこと。今、選管に、どうもあれらしいんで、理由があれば書き写すことはできるらしいですね、今、でも。ちゃんとその仕組みを選管に報告してくれと、有権者台帳について、どうやって知ることができるんだと。一遍ちゃんと報告しますとかいうことになっております。そういう名簿だということで。ずっと整理されてる。それだと、ぱっと見て、これはおかしいんじゃないかと、そんな名簿ないですからっていうことが分かるということです。