祖母の家にある「100円1万枚」は「タンス預金」ですよね?私の銀行口座に預けたら、課税対象になるのでしょうか?
100円貯金を家でしていると、タンス預金として扱われます。タンス預金と聞くと、税金の対象になるイメージもありますが、必ずしも課税されませんるとは限らないようです。集めた金額やほかに受けた贈与、あるいは相続した財産の金額によって課税されるのかは異なるため、注意が必要です。 今回は、100円硬貨1万枚を入金したら課税されるのか、またや、税務署に指摘されるケースなどについてご紹介します。 ▼タンス預金していた現金を銀行に預ける場合、「税金」の支払いは発生するの?
100円硬貨1万枚だけなら贈与税は発生しない
100円硬貨1万枚であれば、贈与税の控除額の110万円以内におさまるため、贈与税の申告漏れなどを指摘される可能性はほとんどありません。ただし、銀行に預けた年と同じ年にほかの贈与を受け取っていれば、合計金額が110万円を超えて申告漏れを指摘される可能性はあります。 例えば、祖母からもらった100円硬貨1万枚を預ける年に、別で100万円の贈与を受け取っていたとしましょう。すると、当年の贈与された金額は合計200万円となるため、贈与税が発生します。 国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」によると、贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与された合計額より、基礎控除額110万円を差し引き、その金額に応じた税率を乗じて求めるよう定められています。 今回のケースだと、90万円に10%の税率を乗じ、9万円の贈与税がかかることが分かります。 さらに注意したい点が、100円硬貨1万枚を相続財産として祖母から受け取ったときです。相続税は、現金以外に建物や土地、有価証券なども含めた亡くなった方の遺産すべてを合算して税金額を計算します。 もし100円硬貨1万枚のほかに多額の遺産を相続したときに、合計金額が控除額を超えていれば相続税の対象です。相続税の控除額は3000万円+(相続する人数×600万円)で求められます。 例えば、相続をする人数が配偶者と子どもの2人だとすると、控除額は4200万円です。このケースでは、100円硬貨1万枚のほかに4100万円を超える建物や土地といった遺産があると、控除額を超えた分に対して相続税が発生します。