祖母の家にある「100円1万枚」は「タンス預金」ですよね?私の銀行口座に預けたら、課税対象になるのでしょうか?
税務署から申告漏れを指摘されるケースとは?
税務署から申告漏れを指摘されるケースとしては、その年に使用した多額のお金が一括贈与や相続財産でないことを証明できないときです。 例えば、祖母から100円硬貨1万枚を受け取り、翌年に100万円、さらに翌年には60万円、硬貨を受け取ってから4年後に40万円の合計300万円を受け取っていたとします。各年の贈与額は、控除金額内なので通常なら贈与税は発生しません。 しかし、この300万円をタンス預金として保管し、あるとき一括で銀行へ預けたとしましょう。税務署は申告された贈与額では大きな収入がないのに口座や買い物などで多額の不審なお金の動きがあると、調査に入ることがあります。 もし口座に大きな入金があった際に調査が入ると、タンス預金は定期的に口座に入れていないため通帳に「控除額内で数年にわたって受け取った」証拠がありません。そのため、「300万円の贈与を数年に分けて受け取ったと虚偽申告をしている」と疑われ、疑いを晴らせなければ300万円に対する贈与税の支払いを求められる可能性があります。 相続財産も同様で、遺産を受け取った方が高額な買い物をしたときなどに、申告された金額と乖離(かいり)している場合は調査を受けるケースがあるため、注意が必要です。
申告した税金額が間違っていたときの対処法
税金の申告が終わったあとに間違いに気づいたときは、修正申告が必要です。もしタンス預金が贈与税の対象になるにもかかわらず申告をしていないと、滞納や無申告として扱われ追加で徴税される可能性があります。 なお、修正後の金額によっては、延滞税や加算税が加わるケースもあります。税金が加わったときは、増えた分も合わせて納税しましょう。
100円硬貨1万枚のみを銀行口座に入れるなら問題ない
贈与税の控除額は110万円のため、100万円分の100円硬貨を銀行口座へ入れるだけなら基本的に贈与税の対象外です。100円貯金自体はタンス預金ではありますが、課税条件を満たしていないため税金は発生しません。 ただし、ほかにも贈与を受けていたり相続をした財産があったりするときは、課税されるケースもあります。また、実際には一括贈与でなくともタンス預金で集めたお金を一括で銀行口座へ入れると、控除額以上の金額を一括贈与されたと判断される可能性があるため、タンス預金の扱いには注意が必要です。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部