青信号に切り替わった瞬間に、後続車から「クラクション」を鳴らされた…!危険な場面以外でも鳴らしてよいのでしょうか?
車に設置されているクラクションは、ほかの車や歩行者などに注意喚起する目的で使われることがありますが、ならされた側は不快に感じることもあるでしょう。 今回のケースでは信号が変わった直後に後続車からならされていますが、とくに危険とも思えない状況でならされたことに納得がいかないようです。 そこで本記事では、車のクラクションに関して法律がどのようなことを記載しているかを解説します。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
クラクションの使用に関する道路交通法の決まり
道路交通法第54条には、車両のクラクションについての規定があります。同規定によると、運転者は以下のような場面でクラクションをならさなければなりません。 ・見とおしが悪い交差点や曲がり角、坂などで道路標識等により指定された場所を通行するとき ・山地部やカーブが多い道路で、道路標識等が指定する区間において見通しが悪い交差点、曲がり角、坂などを通行するとき つまり左右の見通しがきかない場所において、警笛を鳴らすよう標識が指示している場合は、クラクションをならして周りに注意喚起することを義務付けています。 一方、同54条の2項によると、法令によりクラクションを鳴らさなければならない場合以外では、原則としてならしてはいけないとされています。危険防止の目的でやむを得ず使用する以外では、クラクションをむやみに使わない方がいいでしょう。
クラクションはむやみにならす目的で設置されていない
道路交通法第54条に照らしあわせると、クラクションの使用はあくまで交通状況に「危険」が潜んでいるときに限られるべきであって、以下のような場面では使用が認められていないと考えられます。 ・知人を見かけてあいさつ代わりにならす ・信号が変わったことを周りに知らせるためにならす ・前の車をあおるためにならす ・いたずらでならす ・道をゆずってもらったお礼のつもりでならす ・周りの車への抗議のつもりでならす たとえ意図がいいものだったとしても、クラクションをむやみにならすことは法律に抵触するおそれがあります。ならすことで周りのドライバーが不快な思いをし、思わぬ人間トラブルに発展することすらありえます。 クラクションをならしてもいいかどうかは、あくまでも「危険の有無」や「道路標識等の有無」で判断しましょう。
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