親が「3000万円」の財産を残して亡くなりました。私の遺留分はいくらですか?
親が亡くなり、例えば3000万円の財産が残された場合、相続の手続きや遺留分について悩む方も多いのではないでしょうか。特に相続人が複数いる場合、自分が受け取れる遺留分はいくらになるのか、疑問に思う方も多いはずです。 本記事では、遺留分の基礎知識から具体的な計算方法までを解説し、3000万円の財産を残された場合、自分が受け取れる遺留分がいくらになるのかを見ていきます。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
遺留分とは? 相続の基本知識を理解しよう
まずは「遺留分」という言葉の意味について確認していきましょう。 遺留分とは、「一定の相続人が最低限受け取れる権利」として保障された財産の割合を指します。遺言などによって特定の相続人に全ての財産が渡されたとしても、法律で保障された遺留分を無視することはできず、一定の相続人は遺留分で定められている範囲で相続ができます。これは、相続人が遺産相続から不当に排除されるのを防ぐための仕組みです。 ちなみに、遺留分の対象となるのは、兄弟姉妹(甥や姪を含む)以外の相続人です。 参考までに、相続人全体における具体的な遺留分の合計割合は、以下のように規定されています。 ●配偶者のみが相続人の場合:相続財産全体の2分の1 ●配偶者と子どもが相続人の場合:相続財産全体の2分の1 ●子どものみが相続人の場合:相続財産全体の2分の1 ●父母のみが相続人の場合:相続財産全体の3分の1
3000万円の遺産がある場合、遺留分はいくらになる?
では、実際に親が3000万円の財産を残して亡くなった場合、自分が受け取れる遺留分はいくらになるのでしょうか? 相続パターンを3つ仮定し、具体的な金額を見ていきます。 1.配偶者と子どもが相続人の場合 配偶者と子どもが相続人である場合、相続財産全体の2分の1が遺留分の対象となります。この場合、3000万円の2分の1である1500万円が遺留分の対象額となり、さらにその1500万円を配偶者と子どもで分ける形となります。 子どもが1人の場合、配偶者とその子どもの取り分は遺留分対象額である1500万円の2分の1ずつ、すなわち750万円ずつとなります。子どもが2人以上いる場合は、この750万円をさらに均等に分配します。 2.子どものみが相続人の場合 親が亡くなり、配偶者が既に他界しているか、配偶者がいない場合、子どもだけが相続人となります。このケースでは、3000万円の2分の1である1500万円が、遺留分の対象です。子どもが1人なら1500万円全額を受け取ることができますが、例えば子どもが2人ならその金額を均等に分けるため、1人当たり750万円ずつとなります。 3.父母のみが相続人の場合 配偶者も子どももいない場合、故人の父母が相続人となります。この場合の遺留分は相続財産全体の3分の1となるため、3000万円の3分の1である1000万円が、遺留分の対象です。父母がそれぞれもらう場合、この金額を均等に分けるため、1人当たり500万円ずつとなります。