青信号に切り替わった瞬間に、後続車から「クラクション」を鳴らされた…!危険な場面以外でも鳴らしてよいのでしょうか?
クラクションを不用意にならした場合のペナルティー
今回のケースでは、後続車がむやみにクラクションをならしているものと推察されます。信号が青になったことを相談者の車へ通知ないしは警告したのかもしれませんが、とくに危険はないでしょう。 道路交通法第121条9号によると、第54条2項に違反した場合、「2万円以下の罰金または科料」に処されます。 「たかがクラクション」と思ってむやみに使っていると、思わぬところで罰金の支払いを命じられるおそれがあるため注意しましょう。
車のクラクションは危険を防止するとき以外は原則使用できない
車についているクラクションは、あくまでも危険を防止する目的で使われるべきであり、ほかの車両へのおどしやお礼などに使うことはできないようなので注意が必要です。 違反すると重い罰則を受けるおそれがあるため、軽い気持ちであってもむやみに使わないようにしましょう。 出典 デジタル庁 e-GOV 法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第54条、第117条、第121条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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