「離婚を同僚に言いたくない…」勤務先へ報告しないことによるデメリット【弁護士が解説】
扶養関係がなかった場合、会社に報告しなくてもバレない?
これまで見てきたように、会社側として社員の離婚の手続きが必要になるのは、苗字や扶養家族の変更に関するものです。 そのため、共働きの夫婦で互いに自分の会社の社会保険に入っていて、なおかつ苗字に変更がない場合には離婚の事実を会社に報告しなくてもいいと思われるかもしれません。 実際、そういった場合には報告しないままにしていても書類手続きの問題から発覚することは少ないので、うまくやるとしばらくは隠し通せるケースもあります。 しかし、年末調整や源泉徴収票などでは配偶者について記載する欄がありますし、思わぬきっかけで離婚した事実が明らかになることも。そういった場合には、一般的には職場への報告が必要とされる事項であるにも関わらず報告を怠っていたとして上司など管理的立場にある人たちから不信を買うことになるかもしれません。 さらに、会社によっては戸籍に変更があった場合には必ず届け出るように就業規則に明記されていることもあります。そういった場合には、就業規則違反として戒告などなんらかの処分が下されることになりかねません。 扶養に入っているかどうかに関わらず、配偶者がいる社員に対して家族手当が支給される会社もあります。ほとんどの会社では配偶者の所得制限がありますので配偶者が自分の扶養に入っていない場合は支給されませんが、まれに所得制限がない会社もあります。 その場合には報告を怠ると不正受給になってしまい、懲戒処分など重い処分が課せられてしまう可能性もありますので、速やかに報告するようにしましょう。
離婚報告はできるだけ早めに
以上のように、会社側としては事務手続きなどの関係上、社員の離婚をきちんと把握しておく必要があります。 離婚を報告するのは誰だって気が重いものですが、だからと言って先延ばしにしていると、のちのちのトラブルを引き起こす可能性があります。 離婚はいまや決して珍しいことではなく、個人にとっては非常に大きな問題ですが、会社にとってはよくあるケースのひとつに過ません。むしろ、周囲の反応を気にするあまり報告を怠ることのほうが問題です。 離婚が決まったら、あるいは離婚後すぐに上司や氏名の変更手続き等関連する部署に連絡するようにしましょう。 白谷 英恵 Authense法律事務所
白谷 英恵