ママ友は同じ「扶養内」で働いていますが、10月から「社会保険」に加入するそうです。お互い“年収”は同じはずなのに、なぜなのでしょうか?
まとめ
2024年10月から、「従業員数51人~100人」の企業に勤めており、所定内賃金が「月額8万8000円以上」であることなどの一定の要件に当てはまるパート従業員は、新たに社会保険に加入することが義務化されます。 現在「扶養内」での働き方をしている人にとっては大きな影響があると考えられますので、社会保険制度の仕組みについて十分調べたうえで、今後の働き方を考えていきましょう。 出典 厚生労働省 年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました 厚生労働省 社会保険適用拡大 特設サイト 配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさま 厚生労働省 社会保険適用拡大ガイドブック 執筆者:山田圭佑 FP2級・AFP、国家資格キャリアコンサルタント
ファイナンシャルフィールド編集部